フリーランスなどに業務委託する際、進捗状況や作業時間を把握するために、勤怠管理を取り入れたいと考える企業も多いでしょう。しかし、業務委託契約で、勤怠管理ツールや打刻システムなどを使用して労働者のように厳密に管理することは、フリーランスの裁量を損ない、法律上問題になる場合があります。この記事では、業務委託契約における時間管理がなぜ違法とみなされる可能性があるのか、具体的な事例を交えて解説します。さらに、適法となる時間管理の方法や注意点なども合わせて紹介します。ぜひ最後まで読んで、法律違反のリスクを回避しながら、フリーランスのパフォーマンスを最大限に活かす方法を探ってくださいね。業務委託契約と雇用契約の違い業務委託契約と雇用契約との間には、以下のように明確な違いがあります。業務委託契約雇用契約契約内容成果物や業務の完了労働力の提供指揮監督権なしあり時間・場所の拘束原則なしあり適用される主な法律独占禁止法、下請法、フリーランス新法労働基準法、労働組合法報酬成果物の納品や業務の遂行に対する支払い固定給(月給・時給)での支払い社会保険・原則なし保険料は全額自己負担提供あり保険料は企業と折半業務委託契約は、成果物の納品や特定の業務の遂行を目的とし、企業がフリーランスなどに特定の業務を依頼する契約です。フリーランスが裁量をもって仕事を進めることが前提となっており、業務の進め方や業務を行う時間、場所は原則として自由が保障されています。例えば、企業がフリーランスにロゴ制作を依頼する場合は、どのようにデザインを進めるか、どのツールを使用するか、いつどこで作業を進めるかといった指定はせず、フリーランスに裁量を持たせる必要があります。一方で、雇用契約とは、企業が労働者を雇い、指揮監督下で業務を遂行させる契約です。労働力の提供が目的であり、企業は労働者に業務の進め方や勤務時間、就業場所に関する指示を出すことができます。業務委託で時間管理をしたら違法?前述した通り、業務委託契約における仕事の進め方は、フリーランスに裁量があります。企業は、成果物の納品に対して報酬を支払います。そのため、企業は原則、フリーランスの労働時間を細かく管理してはいけません。時間管理をすることで「偽装フリーランス」とみなされる可能性がある「偽装フリーランス」とは、表向きは業務委託契約を結んでいながら、その実態は雇用契約と変わらない働き方になっている状況を指します。雇用契約を結ぶ労働者に対して、企業は労働基準法に基づいて以下の負担を負います。社会保険料の負担(労使折半)最低賃金の補償残業代の支払い労働時間や残業時間の上限設置有給休暇の付与しかし、なかには、この負担を不当に回避するために、業務委託契約を結んで、フリーランスを労働者(自社の従業員)のように扱う企業もあります。偽装フリーランスとみなされる詳しい要件は後述しますが、要件の1つに、企業がフリーランスの労働時間を管理することが含まれています。例えば、毎日の勤務開始時間や終了時間を厳しく指定したり、オフィスでの常駐勤務を義務付けたりする行為が該当します。このような行為は、フリーランスを労働者として扱うことになるため、労働基準法に違反する可能性があります。▼関連記事:偽装フリーランスとは?企業が気をつけるべき8ケースや対策を徹底解説業務委託では適切な時間管理が重要業務委託では、偽装フリーランスに該当しないように、フリーランスの裁量や意志を尊重して、適切に時間管理をすることが重要です。例えば、具体的な納期を提示して、フリーランスがスケジュールを管理しやすいようにしたり、週に一度定例会を実施し、定期的に進捗共有を行なったりするとよいでしょう。また、時給制の場合は、事前に合意した範囲で労働時間を確認し、企業とフリーランス双方が納得できる形で運用しましょう。フリーランスの仕事の進め方に過剰に干渉・監視せず、納品に遅れが生じたり、成果物に不備が発生したりするリスクを抑える工夫が必要です。業務委託で時間管理が違法とみなされるケース業務委託契約で時間管理を行うと、企業が法的リスクを負う可能性があります。知らず知らずのうちに、労働者と同じように時間管理をしてしまうケースもあるため、リスクを見落としていないかを確認しましょう。勤怠時間を指定する業務委託契約では、企業が一方的にフリーランスの稼働時間を固定する行為は禁止されています。具体的には、「月~金曜日の9時から18時まで勤務すること」など、労働者と同様の勤務形態を求めてはいけません。タイムカードを切らせるフリーランスにタイムカードや打刻システムを使用させたり、業務の開始や終了を都度報告させたりする行為も、違法とみなされる可能性があります。ただし、委任契約や準委任契約で、報酬を確定させるために稼働時間を把握する場合は、事前に協議し、合意のうえであれば認められることがあります。業務委託で時間管理が違法となった場合の罰則業務委託での時間管理が違法と判断された場合は、度合いに応じて是正勧告や改善指導、6ヶ月以下の懲役または30万円以下の罰金を科されるケースがあります。悪質な場合は、送検や企業名を公表される可能性もあります。罰則を受けると、企業の信用が損なわれ、取引先や顧客との関係にも悪影響が及ぶため、フリーランスの時間を過剰に管理することは避けましょう。業務委託で時間管理を行う際に注意したいポイント業務委託で時間管理を行う場合は、適法の範囲内で行うよう注意が必要です。この段落では、業務委託契約で時間管理をする際に、違法とみなされないための具体的な対策を解説します。「出勤・退勤」の文言は使わない報酬の確定などのために時間管理を行う場合は、従業員と同じ管理方法ではなく、「業務報告書」などをフリーランスに作成してもらいましょう。その際は、「出勤」や「退勤」という文言は使わず、「業務開始」「業務終了」といった文言を使用するのがポイントです。出勤や退勤は、文字通り企業に「勤めている」労働者に使われる文言で、業務委託契約には適しません。また、業務委託契約は成果物を納品することを目的とした契約形態であるため、「納品期限」や「進捗報告のタイミング」といった表現の使用もよいでしょう。勤務時間の指定や稼働・休憩の報告を都度求めることは控えるフリーランスの勤務時間を指定したり、都度稼働や休憩の報告を求めたりする行為は、雇用契約に適用される指揮監督下にあるとみなされる可能性があります。業務委託契約では、フリーランスが自分の裁量で業務を進める権利があるため、仕事にあたる時間を指定するのは避けましょう。一方で、会議や納期に関するスケジュール調整や、業務の性質上時間を指定するのは、フリーランスの合意を得られれば例外として許容されます。ただし、その際も稼働の開始や休憩に入る度にチャットなどで報告を求めるのは控えましょう。なお、繰り返しになりますが、報酬確定のために稼働した時間を、後ほどまとめて報告するようフリーランスに求めるのは認められます。【◎適法となる時間管理】委任・準委任契約の報酬を計算するために、月末に当月の稼働時間をまとめて報告するよう求める【×違法となる時間管理】指定した時間に稼働しているかを確認するために、業務の開始時や休憩時、終了時に都度チャットで報告を求める業務委託で時間管理以外に気をつけたいポイント業務委託で偽装フリーランスとみなされないためには、時間管理以外のさまざまな面でも配慮が必要です。例えば、業務の進め方や報酬の設定、業務環境の提供などが挙げられます。この段落では、偽装フリーランスと判断されないために、企業が気をつけたいポイントを解説します。業務を強いないフリーランスに対して、業務を強制する行為は禁止されています。業務委託契約を結んだフリーランスは、事業者として企業と対等な取引相手となるため、業務を受けるか断るかを判断する裁量を持ちます。そのため、企業が一方的に業務内容の変更を命じたり、フリーランスが受けたくない作業を無理に依頼したりする行為などは不適切です。契約書には業務内容を明確に記載し、変更が必要な場合は双方の合意を得て進めるようにしてください。業務の進め方を一任するフリーランスに業務を依頼する際は、業務の進め方などの詳細な手順を指示するのではなく、成果物の品質や納期など、裁量を尊重して、結果に焦点を当てたコミュニケーションを心がけましょう。細かく指定すると、指揮監督下にあると判断される可能性があります。進め方を提示したい場合は、組織内で行われている手順を参考程度に示したり、業務の性質上、統一感が求められる場合にレギュレーションなどを渡したりするのに留めましょう。具体的な業務の進め方は、フリーランスに裁量を持たせることが大切です。▼関連記事:業務委託の指示範囲はどこまで?企業がフリーランスとの契約トラブルを避けるために勤務時間や勤務場所を指定しない勤務時間や勤務場所の指定は、雇用契約とみなされる大きな要因の1つです。特に、リモートワークができ、作業時間もいとわない案件にもかかわらず、「毎日9時から17時までオフィスで作業するように」といった指示を出すのはNGです。一方で、セキュリティ上の都合でオフィスでの作業が必須となるケースのように、正当な理由があれば、フリーランスに出社を求めたり、仕事にあたる時間を指定したりすることは問題にはなりません。▼関連記事:業務委託で勤務時間の指定は違法?管理OKのケースや契約書の記載方法も業務の代替を容認するフリーランスが請け負った業務を、第三者に任せられる(再委託できる)環境を認めることも重要なポイントです。ただし、この要件もセキュリティや責任の観点などの正当な理由があれば、再委託を認めなくても問題にはなりません。報酬は成果物の対価として定める業務委託契約では、基本的に労務時間の提供ではなく、成果物に基づいて報酬を支払うことが原則です。例えば、労働者と同じように時給単価で報酬を計算したり、深夜や早朝に稼働した場合に割増手当がついたりするケースは注意が必要です。なるべく「成果物1件の納品につき〇万円」といった形式で、報酬を定めるよう心がけましょう。業務の機材を貸与しないフリーランスに、業務で使用するPCやモニター、カメラ、ソフトウェアといった機材やツールを貸与する行為は、労働者とみなされる要素の1つです。前述した通り、業務委託契約を結んだフリーランスは事業者として対等な立場にあります。事業者として独立するためには、業務に必要な機材をフリーランス自身が揃えて使用している必要があると考えられます。そのため、業務に必要な機材を企業が準備・負担することは控えましょう。高額な専門機器が必要な場合や、他社で使用されていない独自のシステムを使用している場合などは、例外として認められる場合があるため、あらかじめ契約書にその旨を明記するとよいでしょう。報酬水準を従業員よりも高く設定するフリーランスは事業者であるため、報酬は労働者と比較して高く設定されます。職種や案件などによって差は生じますが、一般的に同等の業務を行う労働者の1.5~2倍の報酬が目安となるようです。自社の従業員と大差がない場合は、労働者とみなされる可能性があります。報酬の設定に不安がある企業は、一度見直しを図るとよいでしょう。自社以外の業務を認めるフリーランスには、複数のクライアントと自由に契約を結べる権利があります。そのため、案件を募集する際や契約を結ぶ際は、「他社とは契約を結ばずに自社と専属で働くこと」などを強要するのは控えてください。また、契約上は専属ではなくても、フリーランスに自社の案件を優先させるためにスケジュールを詰め込ませるような実質的な独占行為も控えましょう。フリーランスに業務を依頼する際は、プロジェクトのスケジュールを事前に調整し、納期の猶予を与えることが重要です。まとめ業務委託の時間管理が違法とみなされないためには、フリーランスと労働者の違いを明確に意識することが重要です。特に、出勤や退勤の指示、勤務時間や場所の厳密な管理は、労働者性を疑われる要因になり得ます。業務委託では、フリーランスが自身の裁量で業務を進められるような仕組みを整え、細かく勤務時間の報告を求めないことが重要です。適切な時間管理は、フリーランスの自立性を尊重するだけでなく、企業が法律を遵守しつつプロジェクトをスムーズに進めるための指針となります。フリーランスと良好なパートナーシップを築くために、今一度契約内容や管理方法を見直してみましょう。