2024年11月にフリーランス新法が施行されました。フリーランス新法とは、フリーランスが安心して働ける環境を整備することを目的とした法律です。すなわち、フリーランスを活用している企業は、フリーランス新法を守らないと「フリーランスが安心して働けない」可能性があるということです。フリーランスを活用する企業であれば、絶対に理解して守るべき法律ですが「法律って何を言っているのか分かりにくい......」と思っている方も少なくないでしょう。この記事では、フリーランスを活用している企業の方に向けて「世界一分かりやすく」フリーランス新法を解説します。採用担当者のみなさんは、安心してフリーランス人材を活用できるよう、理解を深めていきましょう!フリーランス新法を守らないとどうなる?フリーランス新法の詳細の解説に入る前に、フリーランス新法を守らなかった場合にどうなるか?という点を理解しておきましょう。基本的には、企業が行った違反行為を、業務委託をしているフリーランスが公正取引委員会、中小企業庁、厚生労働省に報告します。報告を受けた行政機関は、違反内容が確かかどうか立入検査をし、指導や勧告を行います。この勧告に従わなかった場合は、命令や公表が行われたり、50万円以下の罰金が課せられたりする場合もあります。何気なく行っていた行為がフリーランス新法に違反してしたことで、行政機関との対応に追われたり、会社の大きな損失に繋がったりしてしまう可能性があるのです。またフリーランス同士の繋がりや同業界・業種での繋がりは、広いようで狭いもの。フリーランスが安心して働ける環境が整っていないことが明らかになれば、今後の人材採用にも影響がでる可能性もあります。フリーランスも大事な財産です。フリーランス新法を理解する上で、根底に持っておいて欲しいのが「フリーランスも大事な財産」だということです。「業務委託人材は都合よく利用するものだ」「仕事を与えてやっているんだ」というスタンスは、絶対に持ってはいけません。契約形態は違えど、会社の成長のために尽力してくれている一員です。正社員と同じく、会社の財産だと考えていれば、フリーランス新法の内容も理解しやすくなり、知らず知らずのうちに違反してしまうこともなくなるでしょう。フリーランスへの業務委託期間を確認しよう!フリーランス新法は、従業員の雇用の有無と、フリーランスに業務委託している期間によって守るべき項目が異なります。全ての項目を理解しているに越したことはありませんが、自社の該当項目は特に注意しましょう。以下の4パターンに分けられます。A:会社の人員は、業務委託しているフリーランスのみ(従業員を雇用していない)B:フリーランス以外に従業員を雇用しており、フリーランスへの業務委託期間が1ヶ月未満C:フリーランス以外に従業員を雇用しており、フリーランスへの業務委託期間が1ヶ月以上6ヶ月未満D:フリーランス以外に従業員を雇用しており、フリーランスへの業務委託期間が6ヶ月以上パターン別の守るべき項目は以下です。この次で、項目の詳細を解説します。ABCD①①②③④①②③④⑤①②③④⑤⑥⑦採用企業が守るべきフリーランス新法の内容では早速、フリーランスに業務委託をしている企業が守るべきフリーランス新法の内容を解説していきます。特に、採用担当者の目が届いていない業務の現場で違反事項が起きていないか、注意しましょう。①業務を委託する際は必ず文字で示すフリーランスに業務委託をする際、口頭で業務を頼んでいませんか?業務委託契約書に記載している業務以外の内容を頼む場合は、その都度、発注書やメールやチャットツールでの文面で依頼しなくてはいけません。チャットツールは、ChatWorkやSlackなどに加え、SNSでのDM(ダイレクトメッセージ)なども含みます。軽微な作業であれば、MTGの場で「この業務もお願い!」と頼んでしまいがちですが、これはフリーランス新法違反です。相談ベースで依頼していた内容も正式にお願いするとなると、きちんとテキストで依頼し直す必要があります。依頼する際は、以下の情報を明記するようにしてください。①給付の内容(フリーランスの業務内容)②報酬の額③支払い期日④業務委託事業者・フリーランスの名称(自社名・フリーランスの名前)⑤業務委託をした日(フリーランスへ業務を依頼した日)⑥給付を受領する日/役務の提供を受ける日(フリーランスが業務をする日)⑦給付を受領する場所/役務の提供を受ける場所(フリーランスが業務をする場所)⑧(検査をする場合)検査完了日(フリーランスが行ったた業務を自社担当者が確認する日)⑨(現金以外の方法で報酬を支払う場合)報酬の支払い方法に関して必要な事項どんな軽微な作業でも、1人のフリーランスに委託する業務であることには変わりません。大そうな契約書を巻き直す必要はありませんが、認識の齟齬が生まれないように、文字に残しておきましょう。②報酬をいつ払うか決めておき、必ず期日内に支払う前述の通りフリーランス新法では、業務を委託する際に報酬の支払い期日を定めておかなくてはいけません。支払い期日は、発注した物品等を受け取った日や業務完了・納品完了した日から数えて60日以内のできる限り短い期間内で定めます。そして、一度決めた期日までに支払う必要があります。「すみません。お支払いは、まだでしょうか......?」とフリーランスから言われてしまったらアウトです。そもそも業務を委託した時点で支払い期日を伝えていないことも、フリーランス新法に違反します。③人材募集の情報は最新かつ正しい内容を記載するフリーランス人材を募集する時の求人票、過去のものを使い回していませんか?人材募集の情報は最新かつ正しい内容でなければ、フリーランス新法の違反となってしまいます。また応募を集めるために「リモート勤務」と打ち出しておいて、業務開始後に出社をお願いするというような、虚偽の表示もNGです。求人票に記載する報酬の上限額を、実際より高めに設定するというような、誤解を招く記載もしてはいけません。募集の度に求人票は見直し、情報が古くなっていないか、間違ったことを記載していないか確認しましょう。フリーランスの目線で見た時に、誤解を招く表現でないかも重要なポイントです。④フリーランスに対してもハラスメント対策や対応をする人事の方は、ハラスメント対策を行ったり、ハラスメントが起きた場合の対応を行ったりしていることでしょう。これは、従業員だけでなく、フリーランスに対しても同様です。ハラスメントは第3者の目の届きにくいところで行われることが多く、特にフリーランスの場合はリモート環境下で行われる「リモハラ(リモートハラスメント)」に注意が必要です。また正社員であれば、MTGで理詰めにしてしまったり、高圧的な態度をとってしまったりしたときに、フォローする上司や仲間がいます。休憩時間や終業後に交流することがあれば、人柄も深く知ることができるので、ハラスメントをする人ではないと分かることもあります。しかし、フリーランスは業務をベースとした限定的な関わりである上、クライアントの威圧的な発言や行動を深刻に受けてしまうことがあるかもしれません。ハラスメント研修の中でもフリーランスへの配慮を組み込んだり、フリーランスも相談しやすいような環境を整えたりすることが重要です。⑤7つの禁止行為を行わないフリーランスに業務を委託して1ヶ月以上、すなわち継続案件として発注している場合は、以下の7つの行為が禁止されています。①受領拒否(注文した物品または情報成果物の受領を拒むこと)②報酬の減額(あらかじめ定めた報酬を減額すること)③返品(受け取った物品を返品すること)④買いたたき(類似品等の価格または市価に比べて、著しく低い報酬を不当に定めること)⑤購入・利用強制(指定する物・役務を強制的に購入・利用させること)⑥不当な経済上の利益の提供要請(金銭、労務の提供等をさせること)⑦不当な給付内容の変更・やり直し(費用を負担せずに注文内容を変更し、または受領後にやり直しをさせること)簡単にいうと「フリーランスが損をする行為」をしてはいけないということです。発注した商品や納品してもらった成果物はきちんと受け取り、見合った報酬を支払わなくてはいけません。手持ちのツールで事足りるのに、新たなツールを購入させて業務するように指示したり、出張が必要となった場合に交通費を支給しなかったり、という例も禁止事項にあたります。また、発注者都合で納品後に何度も修正の対応をさせることもフリーランス新法では禁止されています。⑥育児や介護と業務を両立しているフリーランスに配慮するフリーランスという働き方を選んでいる理由は、人それぞれです。時間や場所の自由度が高いため、育児や介護を行うために、フリーランスをしている人も少なくありません。フリーランス新法では、採用企業はフリーランスが育児や介護などと業務を両立しやすいように配慮をしなければならないと定められました。例えば、子供が熱を出して病院に連れていくため、MTGの日程を変更して欲しいという申し出に快く応じるなどです。ここで重要なのが、「快く応じる」という点です。もちろん、「報酬を払っているのだから、きちんと業務を全うして欲しい」という気持ちも分かります。しかし、フリーランスは、業務を遂行するだけの道具ではありません。配慮のない対応に度が過ぎると、ハラスメントと捉えられる可能性もあります。育児や介護などの事情を抱えているフリーランスも、一緒に働く仲間の1人として、気持ちよく仕事ができるような環境を作りましょう。⑦契約を解除する場合は事前に予告し、理由も伝える正社員と違ってフリーランスは、いつでもクビにできると思っていませんか?6ヶ月以上業務委託をしているフリーランスに対して、契約解除したり、継続の更新をしなかったりする場合は、少なくとも30日前までに、予告をしなくてはいけません。予告の方法も口頭ではなく、書面やファクシミリ、電子メールなど文字として残る方法で伝える必要があります。契約解除の理由は、さまざまだと思いますが、フリーランスから理由を求められたらすぐに開示しなければいけません。フリーランスとしては、6ヶ月以上も安定して得られていた収入源を失うことになります。「予算の都合で発注できなくなった」「正社員を採用したため、依頼する業務がなくなった」など伝えにくい場合もあるかもしれませんが、事情を説明するようにしましょう。こちらも予告方法と同様に、口頭ではなく書面やファクシミリ、電子メールなどで伝える必要があります。フリーランス新法違反にならないための対策いろんな義務や禁止事項が明確になって、フリーランス人材を扱いにくくなった......と感じる企業の採用担当者の方もいるかもしれません。それでも、フリーランス人材を活用し、企業の成長や事業の発展に繋げることがミッション。ここでは、フリーランスを活用する上でフリーランス新法違反にならないための対策を紹介します。フリーランス新法の内容を社員にも理解させるフリーランス新法の内容を読んで、人事だけでは守りきれないものもあったと思います。例えば、PMが業務委託のエンジニアに口頭で業務を依頼しているかもしれません。MTGを設定する担当者は、フリーランスが育児をしていることを知らないかもしれません。もしかすると、オンラインのMTGの場でフリーランスに対するパワハラが起きているかもしれません。そう、フリーランス新法違反となりえる行為は、人事が把握しきれない、現場で起こる可能性が多いにあります。そのため、フリーランスと一緒に仕事をする社員にもフリーランス新法の内容を理解してもらう必要があります。そうすることで、会社一丸となってフリーランスが働きやすい環境を整えることができるでしょう。テキストコミュニケーション力をつけるここでいうテキストコミュニケーションとは、テキストで正確に確実に伝える力のことです。大前提として、契約や報酬に関わることは口頭ではなく、文字にして残さなくてはいけません。その上で、誰が見ても分かりやすく、気持ちよく仕事ができるコミュニケーションを心がけましょう。テキストコミュニケーション力が身につけば、知らず知らずのうちにパワハラ発言をチャットで送ってしまうこともありません。求人票を見て応募した人とのミスマッチを防ぐことにも繋がります。フリーランスと良好な関係を築く「フリーランス新法」と法律にされると、制約ができたようで窮屈に感じますが、目的は「フリーランスが安心して働ける環境を整備すること」です。フリーランスが安心して働けていれば、問題ないのです。仕事の依頼は丁寧にすること、感謝の気持ちを忘れないこと、早めに報連相をすること、決まりを守ることなど、社会人の基本を忘れてはいけません。その上でお互いが気持ちよく仕事ができるように、良好な関係を築けるよう意識しましょう。まとめフリーランス新法とは、フリーランスが安心して働ける環境を整備することを目的とした法律です。フリーランスを活用している企業は、契約や報酬に関する事項はテキストで示すことや、フリーランスが損をするようなことをしないなどが定められました。しかし、これまで明文化されていなかっただけで、フリーランスが安心して働ける環境を整備するためには、守られていて当然のことでしょう。正社員だけでなくフリーランスや副業をはじめとする業務委託人材の活用は、企業の成長に重要です。これからもフリーランスと良好な関係を築きながら、上手く人材を活用していきましょう。