2024年11月にフリーランス新法が施行されました。「フリーランス新法......?ひとまず、フリーランスである以上知っておいた方がいいはずだ!」と検索したものの、難しい用語を交えた長ったらしい文章に、そっとブラウザを閉じた人も少なくはないでしょう。そこで、この記事では、フリーランス新法を理解することに挫折した方に向けて「フリーランスが最低限知っておいた方がいい内容だけ」「世界一分かりやすく」フリーランス新法について解説します。結論として、順風満帆なフリーランス生活を送っている人は、フリーランス新法が施行されたことによって大きな影響はありません。しかし、クライアントとの関係に問題を抱えているフリーランスや、これからフリーランスになろうとしている人は、フリーランス新法が助けとなる可能性があります。フリーランス新法とは?世界一分かりやすく解説フリーランス新法とは、フリーランスが安心して働ける環境を整備することを目的とした法律です。すなわち、悪いクライアント企業からフリーランスを守ってくれる法律です。悪いクライアント企業って、何?と思った方。今までに、取引先の企業から口頭で仕事を頼まれたことはありませんか?あるいは、仕事を発注してもらったのに、急にキャンセルになったことはありませんか?いやいや、フリーランスなんだから、そんなこともあるよね.......。と仕方なく思っていたことは、実は法律で守られるべきものだったのです!フリーランスに対して行ってはいけないことを行っていた、悪いクライアント企業を取り締まるのが、フリーランス新法です。フリーランス新法ができたことで、弱い立場であったフリーランスは「より安心して働くことができ」「より適切な収入を得ることができる」ようになるでしょう。フリーランス新法でこれまでと何が変わるの?では、フリーランス新法ができたことで、具体的に何が変わったの?という部分を解説します。前述の通り、フリーランスを守るための法律なので、フリーランスの方は働きやすくなるという変化があります。ただし、フリーランス新法を守らないといけないのは、取引先の企業であり、違反して罰せられるのも取引先の企業なので安心してください。仕事の発注は文字に示してもらえるフリーランス新法では、取引先の企業に対して「書面などによる取引条件の明示」が義務付けられました。これは「フリーランスに仕事の依頼をするときは、文字にしないといけないよ」というものです。これまで口頭で「この仕事もお願いできる?」「追加でこのページのデザインも作って欲しい」と言われて、仕事をしたことがあるフリーランスもいるかと思います。しかし、口頭で仕事を発注することが禁止になりました。なぜなら、言った言わなかったで仕事内容についてトラブルになったり、納期や報酬が曖昧になったりするためです。例えば、取引先の企業から業務内容だけ口頭で伝えられて仕事をしたものの、支払われた報酬が聞いていた金額より低かったということもあり得るでしょう。ただ口頭で交わした約束なので、どんな業務に対して、いくら支払うと言ったか証拠がありません。これからは、以下の9つを文字に示して仕事が発注されることが通例となります。①給付の内容(フリーランスの業務内容)②報酬の額③支払い期日④業務委託事業者・フリーランスの名称(取引先企業名・フリーランスの名前)⑤業務委託をした日(フリーランスへ業務を依頼した日)⑥給付を受領する日/役務の提供を受ける日(フリーランスが業務をする日)⑦給付を受領する場所/役務の提供を受ける場所(フリーランスが業務をする場所)⑧(検査をする場合)検査完了日(フリーランスが行った業務を取引先企業が確認する日)⑨(現金以外の方法で報酬を支払う場合)報酬の支払い方法に関して必要な事項文字に示す方法としては、書面に加えてメールやコミュニケーションツール(ChatWorkやSlack、SNSなど)でも問題ありません。納品後60日以内に報酬を支払ってもらえるフリーランス新法では、取引先の企業に対して「報酬支払い期日の設定・期日内の支払い」が義務付けられました。これによって、フリーランスは納品後60日以内あるいは、発注された業務を行った60日以内に報酬を支払ってもらえます。これまで納品は完了したのに、なかなか報酬が振り込まれない経験をしたことがあるフリーランスもいるかと思います。「納品物の確認に時間がかかっている」「納品した記事が公開できたら報酬を支払う」などの理由から、報酬の支払い期日が曖昧にされてしまう例も多いです。フリーランス新法によって、企業はフリーランスに発注する際に支払いの期日を定め、文字で示すことが義務付けられました。また支払い期日は、発注した物品などを受け取った日から数えて60日以内のできる限り短い期間内としなくてはいけません。そして、どんな事情にも関わらず、一度決めた期日までに報酬は支払わなくてはいけません。ただし、これには「再委託の例外」という例外があります。フリーランスに発注している企業も、また別の発注元から依頼された業務である場合は「再委託の例外」があてはまる場合があります。該当する可能性がある人は、以下の記事で詳しく解説しています。▼関連記事:【2024年11月施行】フリーランス新法とは?変更内容や気をつけたいポイントを分かりやすく解説業務や成果物を正当に評価してもらえるフリーランス新法では、取引先の企業に対して7つの行為が禁止されました。これは、フリーランスが行った業務や成果物を正当に評価することに繋がります。以下を取引先の企業がフリーランスに対して行った場合、フリーランス新法に違反することになります。①受領拒否(注文した物品または情報成果物の受領を拒むこと)②報酬の減額(あらかじめ定めた報酬を減額すること)③返品(受け取った物品を返品すること)④買いたたき(類似品等の価格または市価に比べて、著しく低い報酬を不当に定めること)⑤購入・利用強制(指定する物・役務を強制的に購入・利用させること)⑥不当な経済上の利益の提供要請(金銭、労務の提供等をさせること)⑦不当な給付内容の変更・やり直し(費用を負担せずに注文内容を変更し、または受領後にやり直しをさせること)例えば、依頼されたシステムを開発したのに企業側の都合でキャンセルとなることがあるかもしれません。そして報酬を支払ってもらえなかった場合は、①の受領拒否に該当します。また企業側の確認不足という理由で、納品完了したはずのデザインの修正を無償でさせられた場合、⑦の不当な給付内容の変更・やり直しに該当します。その他、他のツールでも業務ができるのに指定したツールを購入して業務することを強要されたり、問題のない成果物に対してクオリティが低いなど難癖をつけてお金を請求されたりすることも禁止です。ハラスメントから守ってもらえるフリーランス新法では、取引先の企業に対して「ハラスメント対策に関する体制整備」が義務付けられました。近年、さまざまなハラスメントが注目されるようになり、法律も整備されています。正社員に対してだけでなく、フリーランスに対してもハラスメントから守る環境整備を義務付けた法律が、フリーランス新法です。高圧的な態度で業務を強要されたり、業務がしにくくなるようなことを言われたりした経験はありませんか?これは立派な「パワハラ(パワーハラスメント)です。その他にも、さまざまなハラスメントがあります。「リモハラ(リモートハラスメント)」リモートワーク中に、ZOOMやTeamsなどWeb会議システムの中でパワハラを行う「ロジハラ(ロジカルハラスメント)」正論や論理的な言葉によって相手を追い詰める「モラハラ(モラルハラスメント)」言葉や態度によって相手に精神苦痛を与える「パーハラ(パーソナルハラスメント)」個人の外見や趣味などを否定する「ジェンハラ(ジェンダーハラスメント)」性別の差別をするフリーランスはハラスメントを受けても「業務を依頼してくれているクライアントさんだから、抗議できない......」と萎縮してしまうこともあったかもしれません。これからは、フリーランスが相談しやすい窓口が設置されたり、ハラスメントを受けたときに迅速に対応してもらえる体制が整います。案件終了は30日前には教えてもらえるフリーランス新法では、取引先の企業に対して「中途解除等の事前予告・理由開示」が義務付けられました。これは、案件が終了したり、契約が更新されなかったりする場合は、30日前に企業からフリーランスへ知らせなくてはないらないというものです。想像してみてください。「大型の案件が急に中止になった......」「毎月更新されていた継続案件が、明日から終わりだと言われた......」フリーランスからすると、収入が激減してしまうという致命的な状況でしょう。突然仕事がなくなれば、急いで次の案件を探さなくてはいけません。しかし、フリーランス新法によって、そのような危機的状況を回避できるようになりました。6か月以上継続して業務を受託していれば、契約解除される場合や更新してもらえない場合、少なくとも30日前までに取引先の企業から予告があります。予告の方法は、①書面②ファクシミリ③電子メールです。また、なんで契約が解除されるのか理由を企業側に聞けば、必ず教えてもらえるようになりました。育児や介護への配慮をしてもらえるフリーランス新法では、取引先の企業に対して「育児介護等と業務の両立に対する配慮」が義務付けられました。これによって、フリーランスであっても保育園のお迎えを理由にミーティングの時間を変更してもらえたり、デイサービスに預けられない日はリモートワークにしてもらえたりするようになりました。もちろんこれまでも、育児や介護の都合に合わせて柔軟な対応をしてくれる、理解あるクライアント企業はいたと思います。ただ、フリーランスだと仕事を受けている以上、「私情で迷惑をかけると今後の仕事に影響するかも......」と言いにくい環境だったことでしょう。これからは、育児や介護を理由にフリーランスが申し出た場合には、企業が業務に関して融通を効かせなくてはいけないという法律になったのです。案件の募集内容は正しく記載してもらえるフリーランス新法では、取引先の企業に対して「募集情報の的確表示」が義務付けられました。これによって「仕事を引き受けたものの、聞いていた内容と違う......」という事態を防げるようになりました。案件の募集情報の具体的な記載項目までは定められていませんが、古い情報や誤解を招くような表示は禁止されています。よくある例では、「在宅勤務で自由な働き方!」と謳っておいて、実際は出社を強要されたり、出社しないとできない業務を依頼されたりすることが挙げられます。また「月額〜100万円」と記載しておいて、実際の契約では10万円を提示することも当てはまります。これは、一般的な単価と比べて著しく低い報酬であれば、7つの禁止行為の「買いたたき」にも該当します。フリーランス新法ができてフリーランスがやるべきこと繰り返しにはなりますが、フリーランス新法は取引先の企業側が守らなくてはいけない法律です。そのため、フリーランスが「絶対にしなくてはいけないこと」はありません。しかし、せっかくフリーランスを守ってくれる法律ができたので、しっかり守ってもらいましょう!その上でフリーランスがやっておいた方がいいことをまとめました。仕事を受けるときは発注書を依頼するフリーランス新法で義務化されたため、企業から仕事を依頼されるときは、必ず書面など文字にして依頼されるはずです。しかし、口頭で仕事を依頼された場合は、必ず発注書を依頼しましょう。発注書でなくても「内容の齟齬が生まれないようにしたいので、ご依頼内容を文面でいただけますか?」とお願いするとよいでしょう。こうすることで、業務内容や納期、報酬の金額、支払い日などに関するトラブルを避けることができます。報酬の支払いを確認する報酬の支払いは、行った業務に対する対価として、確実に・正当に受け取る必要があります。まず仕事を依頼された場合には、報酬が業務内容に対して適切な金額か検討しましょう。そして、納期と支払い期日を確認します。検収が必要な成果物を納品する場合は、検収完了日も確認してください。なぜならば、成果物を提出しても検収が完了しないと、納品完了にはならないからです。業務や納品物にプライドを持つフリーランスのみなさんは、自分の業務にどれだけのプライドを持っていますか?フリーランス新法によって「成果物の質が悪いから、報酬を減額する!」という企業側の理不尽な理由による減額は、禁止となります。また、Webライターでいう文字単価0.1円のような、極端に単価の低い奴隷案件も禁止です。すなわち、「自分はこれだけの仕事をしたから、きちんと報酬を受け取ります!」と声を大にして言っていいのです。契約の際に極端に低い報酬を提示されたら、単価の相場を加味しながら「自分の発揮できる価値として、〇〇円を希望します!」と交渉しましょう。スキルや経験を活かして企業に貢献しているため、フリーランスのプロ人材としてのプライドを持って仕事をしましょう。ハラスメントを受けたら窓口に相談するハラスメントを受けたら、フリーランス向けの相談窓口へ連絡をしましょう。フリーランス新法によって、企業は、ハラスメント対策に関する体制の整備が義務化されました。すなわちフリーランスは、ハラスメントを受けたときに抗議する正当な権利を得たのです。企業によっては、ハラスメントの相談を受ける担当者や、従業員向けのハラスメント窓口が設置されていることがあります。フリーランスであれば、エージェントの担当者に相談することも選択肢の一つです。案件継続の目処を聞いておくフリーランス新法によって、少なくとも30日前には案件終了が知らされるようになりました。しかし言い換えると、企業はフリーランスに案件終了の31日前までは、黙っていてもいいということです。案件終了の可能性があるのであれば、早く知るに越したことはありません。現在のプロジェクトは、どのくらいの期間で完了するのか?半年後まで依頼してもらえる業務があるのか?などこれまで以上に、案件の継続の目処を聞いて把握しておきましょう。必要があれば、早めに案件探しをすることをおすすめします。育児や介護で必要な配慮を申し出る育児や介護をしながらフリーランスとして仕事をしている場合は、クライアント企業に事前に状況を伝えておくとよいでしょう。もちろん、フリーランス新法で守られているので、遠慮は不要です。夫は会社員で出社しているので、日中はワンオペになっていること母をデイサービスに預けているが、デイサービスが休みの日は家で自分が介護をしていることなど、事前に状況を理解してもらうことで、クライアント企業も臨機応変に対応しやすくなります。案件の内容は応募前に把握しておくフリーランスとして案件を探す際は、募集内容を応募前に把握しておきましょう。フリーランス新法によって、募集内容は正しく、最新の情報であることが義務化されました。そのため、今まで以上に募集内容が詳細に記載された案件が増えるでしょう。これまでは「仕事を引き受けたものの、聞いていた内容と違う......」ということがあったかもしれませんが、「応募前に、案件の内容をよく読んでいなかった......」ということが増える可能性があります。フリーランス新法のあれこれこの記事では、フリーランス新法について「フリーランスが最低限知っておいた方がいい内容だけ」をまとめています。そのため、フリーランス新法に関する細かい条件や例外などは、以下の記事を参考にしてみてください。▼関連記事:【2024年11月施行】フリーランス新法とは?変更内容や気をつけたいポイントを分かりやすく解説例えば、業務の一部を別のフリーランスに委託している場合、支払い期日60日の項目は該当しません。また業務委託の期間が1ヶ月未満の場合は、禁止事項7つが当てはまりません。その他、実際にフリーランス新法に違反している悪いクライアント企業と契約してしまった場合の対処法なども、定められています。フリーランスは仕事を依頼する企業と比較すると、弱い立場になってしまうことが多いです。法律は難しいと感じる部分もありますが、自分の業務に関係しそうだと思った部分から、理解していくとよいでしょう。フリーランス新法の元でフリーランスとして活躍しよう!フリーランス新法が施行されたことで、フリーランスは今まで以上に働きやすくなります。特に、契約内容や報酬の支払いに関するトラブルから守ってもらえます。育児や介護で業務が大変な方や、ハラスメントを受けている方も、遠慮せずフリーランス新法を盾に相談してみましょう。一方で、フリーランス新法をしっかりと理解しておかないと、働きやすい環境は手に入りにくいです。この記事で大枠を理解できた方は、フリーランス新法を始めさまざまな法律の知識を身につけていきましょう。SOKUDANでは、フリーランスの方に向けて法律や契約に関する情報発信を行っています。▼SOKUDAN 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