リモートワークの普及や働き方の多様化が進み、副業に取り組む会社員が増加しています。しかし、会社員の多くは税金の手続きを会社の担当部署に一任しているため、「副業に対して、税金がどれくらい増えるのか分からない」と不安を抱いたり、「副業でせっかく稼いだのに、思った以上に税金がかかってショック」などと、驚いたりした経験のある方も多いでしょう。この記事では、副業の年間所得ごとにどれくらい税金がかかるのか、早見表を使ってシミュレーションします。あわせて、副業の節税対策や、税金の申告手続きが必要となるケースも分かりやすく解説するので、参考にしてください。副業は年間所得に応じて税金がかかる前提として、副業で得た収入金額すべてに税金がかかるわけではありません。副業に税金がどれくらいかかるかを知る前に、税金がかかる収入の範囲などを理解しましょう。まず押さえておきたい「収入」と「所得」の違い税金は、「収入」ではなく「所得」に対してかかります。収入とは、仕事や事業などで得られる総額を指します。会社員の場合は、基本給やボーナス、手当などを含んだ金額が該当します。一方で所得は、収入から必要経費や各種控除を差し引いた残りの金額を指します。「自分で自由に使えるお金」と考えると分かりやすいでしょう。例えば、副業の年間収入が100万円で、副業を遂行するために経費が20万円かかった場合、所得は80万円です。税金は、この80万円に対してかかる仕組みとなっています。会社員の場合は副業をしたら税金がかかる給与所得や雑所得、事業所得などを合わせた合計所得が、年間45万円(単純計算で1ヶ月の所得が3万7,500円)を超えたら税金がかかってきます。会社員の場合は、休職していない限り、本業のみで年間の合計所得が45万円を超えるでしょう。そのため、毎月少額でも副業で所得が発生すると、基本的に課税対象となります。副業にかかる所得税と住民税の計算方法副業にかかる税金には、所得税と住民税が挙げられます。所得税所得税とは、個人が1年間で得た所得に対して課される国税です。直接税の1つで、納税者が税務署に支払う必要があります。会社員の場合、所得税は本業の給与所得と副業の雑所得(または事業所得)の合計所得金額によって、税率が以下のように決まります。【所得税の速算表】課税所得金額税率控除額1,000円から194万9,000円まで5%0円195万円から329万9,000円まで10%9万7,500円330万円から694万9,000円まで20%42万7,500円695万円から899万9,000円まで23%63万6,000円900万円から1,799万9,000円まで33%153万6,000円1,800万円から3,999万9,000円まで40%279万6,000円4,000万円以上45%479万6,000円▼参考:No.2260 所得税の税率|国税庁例えば、本業の年収が400万円の人が副業で年間30万円稼ぎ、副業の経費に5万円かけたケースをもとに、所得税を算出してみましょう。①副業所得を求める副業収入(30万円)ー経費(5万円)=25万円②総所得を求める本業の年収(400万円)+副業所得(25万円)=425万円③課税所得金額を求める総所得ー(本業の給与所得控除+基礎控除+社会保険料控除)=425万円ー(124万円+48万円+60万円)=193万円a)本業の給与所得控除=400万円×20%+44万円=80万円+44万円=124万円(計算式は以下の表を参照)【給与所得控除額】給与等の収入金額(給与所得の源泉徴収票の支払金額)給与所得控除額162万5,000円まで55万円162万5,001円から180万円まで収入金額×40%-10万円180万1円から360万円まで収入金額×30%+8万円360万1円から660万円まで収入金額×20%+44万円660万1円から850万円まで収入金額×10%+110万円850万1円以上195万円(上限)▼参考:No.1410 給与所得控除|国税庁b)基礎控除=48万円(一律)c)社会保険料控除=約60万円※お住まいの地域や加入する保険組合、年齢によって異なる④所得税を求める課税所得が193万円の場合、税率は「1,000円から194万9,000円まで」の5%が適用されるため、193万円×5%=9万6,500円となります。▼関連記事:フリーランスが理解すべき所得税の基礎知識を解説【初めての確定申告でも安心】住民税一方で、住民税は居住する都道府県や市区町村などの地方自治体に納める地方税です。均等割と所得割の2層構造となっており、税率のかかり方も所得税と異なります。均等割所得に関わらず、全国一律で原則5,000円程度課される所得割所得金額と所得控除額を基に課される一般的には、都道府県税4%、市区町村税6%(所得の10%程度)となり、所得が多いほど税額も増える先ほどと同じく、本業の年収が400万円、年間の副業所得年間25万円で、課税所得金額が193万円のケースで、年間の住民税も算出してみましょう。①所得割額を求める課税所得金額×10%*=193万円×10%=19万3,000円*住宅ローンの支払いがある場合や、特定の団体に寄付をした場合に「税額控除」をさらに差し引くが、今回はないものと想定して計算②総税額を求める所得割+均等割=19万3,000円+5,000円=19万8,000円上記の計算式から、年収400万円で年間の副業所得が25万円の人は、所得税が9万6,500円、住民税が19万8,000円かかります。そのため、合計すると1年間で29万4,500円課税されることが分かります。▼関連記事:フリーランスが知っておきたい住民税の基礎知識!計算・納付方法を解説【年収別早見表】副業にかかる税金のシミュレーション続いては、副業の年間所得金額さえ分かれば、すぐ税金金額を把握できるよう、副業で得た所得金額と本業の年収別に税金額の早見表を提示します。参照する際は、しっかり経費分を差し引いた所得であることを確認して、役立ててくださいね。副業で月1万円(年間12万円)稼いでいるケース会社員が副業で月に1万円、年間12万円の所得を得た場合は、本業の年収によっておよそ以下のように税金が加算されます。本業の年収所得税住民税合計額200万円約6,000円約1万2,000円約1万8,000円300万円約6,000円約1万2,000円約1万8,000円400万円約6,000円約1万2,000円約1万8,000円500万円約1万2,000円約1万2,000円約2万4,000円600万円約1万2,000円約1万2,000円約2万4,000円700万円約2万4,000円約1万2,000円約3万6,000円800万円約2万4,000円約1万2,000円約3万6,000円900万円約2万4,000円約1万2,000円約3万6,000円1,000万円約2万4,000円約1万2,000円約3万6,000円副業で月2万円(年間24万円)稼いでいるケース会社員が副業で月に2万円、年間24万円の所得を得た場合、本業の年収によっておよそ以下のように税金が加算されます。本業の年収所得税住民税合計額200万円約1万2,000円約2万4,000円約3万6,000円300万円約1万2,000円約2万4,000円約3万6,000円 400万円約1万2,000円約2万4,000円約3万6,000円500万円約2万4,000円約2万4,000円約4万8,000円600万円約2万4,000円約2万4,000円約4万8,000円700万円約4万8,000円約2万4,000円約7万2,000円800万円約4万8,000円約2万4,000円約7万2,000円900万円約4万8,000円約2万4,000円約7万2,000円1,000万円約4万8,000円約2万4,000円約7万2,000円副業で月3万円(年間36万円)稼いでいるケース会社員が副業で月に3万円、年間36万円の所得を得た場合、本業の年収によっておよそ以下のように税金が加算されます。本業の年収所得税住民税合計額200万円約1万8,000円約3万6,000円約5万4,000円300万円約1万8,000円約3万6,000円約5万4,000円400万円約2万2,000円約3万6,000円約5万8,000円500万円約3万6,000円約3万6,000円約7万2,000円600万円約4万2,000円約3万6,000円約7万8,000円700万円約7万2,000円約3万6,000円約10万8,000円800万円約7万2,000円約3万6,000円約10万8,000円900万円約7万2,000円約3万6,000円約10万8,000円1,000万円約7万2,000円約3万6,000円約10万8,000円副業で月4万円(年間48万円)稼いでいるケース会社員が副業で月に約4万円、年間48万円の所得を得た場合、本業の年収によっておよそ以下のように税金が加算されます。本業の年収所得税住民税合計額200万円約2万4,000円約4万8,000円約7万2,000円300万円約2万4,000円約4万8,000円約7万2,000円400万円約3万4,000円約4万8,000円約8万2,000円500万円約4万8,000円約4万8,000円約9万6,000円600万円約6万6,000円約4万8,000円約11万4,000円700万円約9万6,000円約4万8,000円約14万4,000円800万円約9万6,000円約4万8,000円約14万4,000円900万円約9万6,000円約4万8,000円約14万4,000円1,000万円約9万6,000円約4万8,000円約14万4,000円副業で月5万円(年間60万円)稼いでいるケース会社員が副業で月に5万円、年間60万円の所得を得た場合、本業の年収によっておよそ以下のように税金が加算されます。本業の年収所得税住民税合計額200万円約3万円約6万円約9万円300万円約3万円約6万円約9万円 400万円約4万6,000円約6万円約10万6,000円500万円約6万円約6万円約12万円600万円約9万円約6万円約15万円700万円約12万円約6万円約18万円800万円約12万円約6万円約18万円900万円約12万円約6万円約18万円1,000万円約12万円約6万円約18万円副業で月8万円(年間96万円)稼いでいるケース会社員が副業で月に8万円、年間96万円の所得を得た場合、本業の年収によっておよそ以下のように税金が加算されます。本業の年収所得税住民税合計額200万円約4万8,000円約9万6,000円約14万4,000円300万円約5万3,000円約9万6,000円約14万9,000円400万円約8万2,000円約9万6,000円約17万8,000円500万円約9万7,000円約9万6,000円約19万3,000円600万円約16万2,000円約9万6,000円約25万8,000円700万円約19万2,000円約9万6,000円約28万8,000円800万円約19万2,000円約9万6,000円約28万8,000円900万円約19万2,000円約9万6,000円約28万8,000円1,000万円約20万1,000円約9万6,000円約29万7,000円副業で月10万円(年間120万円)稼いでいるケース会社員が副業で月に10万円、年間120万円の所得を得た場合、本業の年収によっておよそ以下のように税金が加算されます。本業の年収所得税住民税合計額200万円約6万円約12万円約18万円300万円約7万7,000円約12万円約19万7,000円400万円約10万6,000円約12万円約22万6,000円500万円約14万5,000円約12万円約26万5,000円600万円約21万円約12万円約33万円700万円約24万円約12万円約36万円800万円約24万円約12万円約36万円900万円約24万円約12万円約36万円1,000万円約25万6,000円約12万円約37万6,000円副業で月15万円(年間180万円)稼いでいるケース会社員が副業で月に15万円、年間180万円の所得を得た場合、本業の年収によっておよそ以下のように税金が加算されます。本業の年収所得税住民税合計額200万円約10万9,000円約18万円約28万9,000円300万円約13万7,000円約18万円約31万7,000円400万円約18万4,000円約18万円約36万4,000円500万円約26万5,000円約18万円約44万5,000円600万円約33万円約18万円約51万円700万円約36万円約18万円約54万円800万円約36万円約18万円約54万円900万円約36万6,000円約18万円約54万6,000円1,000万円約39万4,000円約18万円約57万4,000円副業で月20万円(年間240万円)稼いでいるケース会社員が副業で月に20万円、年間240万円の所得を得た場合、本業の年収によっておよそ以下のように税金が加算されます。本業の年収所得税住民税合計額200万円約16万9,000円約24万円約40万9,000円300万円約21万5,000円約24万円約45万5,000円400万円約30万4,000円約24万円約54万4,000円500万円約38万5,000円約24万円約62万5,000円600万円約45万円約24万円約69万円700万円約48万円約24万円約72万円800万円約48万円約24万円約72万円900万円約50万4,000円約24万円約74万4,000円1,000万円約53万2,000円約24万円約77万2,000円副業の税金が高い理由とは?副業にかかる税金が高いと感じる理由は複数挙げられますが、なかでも所得税にかかる累進課税が大きな要因です。先述した通り、所得税は課税所得金額のレンジごとで税率が決まる仕組みで、課税所得金額が増えるほど税率も高くなります。そのため、本業の給与所得に加えて副業でも所得があると、合計の所得金額に応じて税率が上がります。本業の年収が400万円の会社員を例に挙げ、本業のみの場合と、年間100万円の副業所得を得た場合で比較してみましょう。本業のみの場合会社員の給料からは、給与所得控除や基礎控除のほか、健康保険や厚生年金保険などの社会保険料が控除され、課税所得金額が算出されます。①給与所得控除:400万円×20%+44万円=124万円②基礎控除:48万円(一律)③社会保険料控除:約60万円(※お住まいの地域や加入する保険組合、年齢によって異なる)上記①~③の控除金額を合計すると、124万円+48万円+60万円=232万円です。この金額を年収400万円から差し引くと、課税所得金額は168万円です。所得税の税率は5%となるため、所得税額は168万円×5%=8.4万円 となります。本業に加えて副業年間100万円稼いだ場合副業で年間100万円の所得がある場合は、上記で算出した本業の課税所得金額(168万円)に副業所得を加えて、課税所得金額を算出します。合計課税所得金額=168万円+100万円=268万円この場合、課税所得金額のレンジが1つ上がるため、所得税の税率は10%、控除額は9万7,500円となります。所得税=268万円×10%ー9万7,500円=17万500円本業のみの場合は5%の税率で済みますが、副業収入が加わるとより高い税率が適用されるため、実質的に副業の所得に対する税負担が重く感じられるのです。副業の税金を抑えるための5つの対策上記の早見表を見ると、「思ったより副業に上乗せされる税金が大きい…」とショックを受ける方もいるかもしれません。しかし、副業をしている会社員でも節税対策を講じることで、税金の負担を減らすことができます。対応策や副業の年間所得金額によっては、大きな節税につながる可能性もあるので、ぜひ参考にしてみてください。青色申告で確定申告を行う確定申告には「青色申告」と「白色申告」の2種類があります。青色申告で確定申告を行うと、最大65万円の特別控除を受けられるため、大きな節税効果が見込めます。メリットデメリット青色申告・最大65万円の特別控除を受けられる・赤字を最大3年繰り越せる・家族への給与を経費にできる(青色事業専従者給与)・複式簿記で帳簿をつける必要がある白色申告・帳簿の記録や手続きがシンプル・確定申告で必要な書類が少ないため簡単・青色申告と比べて控除が少ないため節税効果はあまり期待できないなお、青色申告は事業所得で申告する場合のみ適用されます。会社員に関係する主な所得は、以下に挙げる「給与所得」「事業所得」「雑所得」の3点です。給与所得会社から支払われる給与やボーナスなどの所得事業所得農業や漁業、小売業、サービス業などの事業から得られる所得雑所得給与や事業に該当しない所得。公的年金のほか、副業で得た収入も雑所得に分類されることが多い副業でアルバイトをして給与所得を受け取っている人や、雑所得で申告する人は青色申告ができず、白色申告となります。副業の所得を事業所得として申告するためには、税務署から「所得が継続的・安定的な事業活動によるものである」と判断される必要があります。具体的には、以下2つの条件が重要視されます。副業の年収が300万円を超えているかかどうか帳簿付けし、帳簿書類を適切に保存しているかどうか▼出典:法第 35 条((雑所得))関係副業の収入が300万円を超えていれば、経済的に自立した事業としてみなされやすくなります。また、副業の年収が300万円以下でも、帳簿をしっかりつけて保管していれば、事業所得として認められる可能性が高まります。副業で青色申告を行いたい場合は、税務署に青色申告承認申請書を提出し、日々帳簿をつけて保存する必要があります。確定申告の時期になってから慌てないよう注意しましょう。▼関連記事:フリーランスは青色申告で確定申告しよう!控除の活用や節税のコツを解説▼関連記事:【フリーランス向け】事業所得と雑所得の違いとは?確定申告での注意点も解説副業にかかった経費を漏れなく計上する副業で節税するためには、副業の経費をしっかりと計上することが大切です。税金は、各種控除や経費を除いた所得の部分にかかるため、副業にかかった経費を漏れなく計上することで節税につながります。なお、副業で稼いだ金額の大小や、青色申告・白色申告のどちらで確定申告するかに関わらず、経費は計上できます。主な経費の例には以下が挙げられます。経費科目経費の例通信費インターネット料金や電話代(※副業に使用する分)旅費交通費クライアントとの打ち合わせなど、業務に関する移動や出張で使用した電車やバス、タクシー代、ガソリン代など消耗品費文房具やプリンターのインク、コピー用紙、名刺など(※1年未満で消耗されるものや、取得価額が10万円未満のもの)水道光熱費副業で使う分の電気代や水道代など(按分計算が必要)接待交際費クライアントとの会食費、挨拶で使用する贈答購入費など▼関連記事:フリーランスの気になる経費事情!経費計上する時の注意点やQ&AもPCなどの高価な資産を早期に全額経費計上する上記の経費に加え、PCのような高額な資産を早期に全額経費計上することも節税に大きく関係します。通常、10万円以上の高額な物品は「固定資産」に該当し、複数年にわたって少しずつ経費化する「減価償却」が必要です。しかし、経費計上には2つの特例があり、それぞれ特定の条件を満たせば、高価な資産も購入した年に全額一括で経費にすることが認められます。①少額減価償却資産の特例PCやカメラなど、30万円未満で購入した資産を一括で経費計上できる(ただし、1年間の上限金額は300万円までと定められている)②短期前払費用の特例支払い日から1年以内に提供されるサービスへの前払い費用を、支払いした年に全額経費として計上できる通常、前払い費用は翌年に経費計上しますが、1年分の費用を前払いした場合は、例外として費用を支払った年に一括で経費計上が認められます。例としては、サーバー利用料や事務所の賃貸料、車両のリース契約などの使用料を1年分年払いした場合が挙げられます。高価な資産も一括で経費計上できれば、その年にかかる所得税や住民税を減らすことができます。特に、副業や事業を始めて間もない時期は初期費用がかさむため、大きな節税効果が期待できるでしょう。ただし、いずれの特例も活用するためには青色申告が必要となります。受けられる控除を把握してフル活用する経費計上に加え、受けられる所得控除をすべて活用することで、課税所得が減って節税につながります。副業に活用できる所得控除には、上記で説明したものも含めて以下のように多様な種類があります。所得控除の種類控除の内容基礎控除所得に関係なく、全ての納税者に適用される控除合計所得金額が2,500万円以下の場合、最大48万円が控除される配偶者控除納税者に所得税法上の控除対象配偶者(民法に規定される配偶者で同一生計を立てており、年間の合計所得金額が48万円以下)がいる場合、最大で38万円が控除される配偶者特別控除納税者が配偶者を扶養している場合、配偶者の合計所得金額に応じて所得が控除される控除額は最大38万円扶養控除納税者に扶養する家族がいる場合、最大63万円が控除される障害者控除納税者や扶養家族に障害者がいる場合に、所得が一定額控除される控除額は、障害が重度の場合で40万円、低~中等度で27万円寡婦(夫)控除納税者が配偶者と死別または離婚して独身となった場合、27万円が控除されるひとり親控除納税者がひとり親の場合、35万円が控除される勤労学生控除納税者自身が勤労学生(①仕事をして所得がある②合計所得金額が75万円以下③特定の学校の生徒または学生である、すべての条件を満たす)の場合、所得から27万円が控除される社会保険料控除納税者が支払った健康保険や年金などの保険料が全額控除される生命保険料控除納税者が支払った生命保険や医療保険、介護保険などの保険料が控除される控除額は支払った保険料に応じて決まり、最大12万円まで控除される地震保険料控除地震保険に加入している場合、支払った保険料の一部が控除される控除額は支払った保険料に応じて決まり、最大5万円まで控除される医療費控除納税者が年間10万円を超えて医療費を支払った場合、200万円まで控除される雑損控除自然災害や盗難による損失があった場合、その損失額が控除される寄附金控除国や地方公共団体、公益社団法人などの寄付金が控除される小規模企業共済等掛金控除小規模企業共済制度の掛金や、個人型確定拠出年金(iDeCo)の掛金が所得から全額控除される副業の所得が多い場合は法人化する副業で年間500万円以上得られるようになったら、法人化を検討するとよいでしょう。所得税は累進課税が適用されているため、個人で仕事を請け負う場合には、副業の所得が増えれば増えるほど税率が上がり、最大で45%課されます。一方で法人化すると、所得税ではなく法人税が課されます。法人税の税率は、年間所得800万円以下で15%、800万円を超える所得に対しては23.2%と固定税であり、所得税率より大幅に低いことが分かります。つまり、副業所得が多い人ほど節税効果は大きくなるのです。そのほか、法人は個人よりも経費計上できる範囲が広がるなどのメリットがあります。ただし、法人化することで、法人住民税や事業所税、消費税などの税金がかかるようになるほか、帳簿がより複雑になる点には注意が必要です。▼関連記事:フリーランスが法人化する7つのメリット!インボイス制度後の注意点も解説副業の税金手続きはいくらから必要になる?副業で利益が発生したら、所得税は税務署に、住民税に関してはお住まいの市区町村宛てに手続きを行う必要があります。所得金額などによって申告手続きの必要性が異なるため、手続き漏れが生じないよう、手続きが必要となる対象や手続き方法を押さえましょう。副業の年間所得が20万円を超えたら確定申告が必要副業の年間所得が20万円を超える場合は、確定申告を行って所得税を確定させる必要があります。副業の所得を申告しないままでいる(無申告)と、追徴課税や延滞税が科される恐れがあります。確定申告では、1月1日~12月31日に発生した所得を計算し、翌年の2月16日~3月15日に税務署に申告します。申告方法には、申告書を直接税務署の窓口に持参する方法と、郵送する方法、そしてe-Tax(国税電子申告・納税システム)を利用する方法の主に3種類があります。e-Taxの場合は自宅からでも申告できるため、手間を省くことができます。▼関連記事:副業所得が20万円を超えたら確定申告が必要!初めてでも分かる経費計上の仕方や手続きの流れガイド確定申告しない場合は自治体に住民税の申告を行う確定申告を行えば、税務署から自治体に対して税務情報が共有されて、住民税も確定します。そのため、確定申告をしない人は、自分で住民税の申告を行わなければなりません。住民税の申告を行うためには、自治体のホームページや窓口から住民税申告書を入手し、書類に所得の種類や控除などを記載して提出します。住民税の申告も、紙で提出できるほか、自治体によってはeLTAX(地方税電子申告システム)を利用できるケースもあります。なお、申告書には、住民税が決定した際の支払い方法を選ぶ欄があります。給料から住民税を天引きする場合(特別徴収)は、自治体から勤務先に「給与所得等に係る市民税・県民税 特別徴収税額の決定通知書」が届くため、副業をしていることがバレる可能性があります。住民税の申告の際は、自分で納付する「普通徴収」を選択することで、自治体によっては自身で副業分の住民税を納めることが可能です。▼関連記事:副業がバレない方法4選!確定申告のポイントも解説副業の税金の支払い時期所得税と住民税では、支払いのタイミングや支払い方法が異なります。所得税は、毎年2月16日から3月15日までの確定申告のタイミングで納付します。支払い方法は、振替納税やe-Taxを使用したダイレクト納付、インターネットバンキング、クレジットカード納付などが挙げられます。一方で住民税は、さらに「普通徴収」と「特別徴収」で支払う時期が異なります。普通徴収の場合は、住民税が確定したらお住まいの市区町村から納税通知書が届くため、6月、8月、10月、翌年1月の4回に分けて納めましょう。特別徴収の場合は、会社が毎月の給与から副業分を含んだ住民税を天引きして納付します。まとめ会社員が副業をすると、副業で得た利益に対して住民税や所得税がかかります。特に所得税は累進課税のため、副業で利益を上げれば上げるほど税金の負担が重く感じられるでしょう。少しでも税金の負担を減らすためには、副業にかかった経費をしっかり計上して、自分が対象となる控除をフル活用することが重要です。副業で一定額以上稼げるようになった場合は、法人化も検討するとよいでしょう。今回紹介した節税方法を参考に、副業で稼いだお金を少しでも多く手元に残せるよう計画をたててみましょう。