フリーランスは、会社員のような手厚い保障がない分、収入が突然途絶える可能性にも備えておく必要があります。そんなときに頼りになるのが、フリーランスでも利用できる「労災保険の特別加入制度」です。この記事では、フリーランスが知っておきたい労災保険の休業補償の内容や支給額の目安を解説します。また、労災保険の主な加入団体や、加入時の注意点も紹介するので、ぜひ参考にしてください。2024年11月からフリーランスも労災保険の対象に2024年11月1日から、企業と業務委託契約を結ぶフリーランスは、業種を問わず労災保険に特別加入できるようになりました。労災保険とは、会社員などが仕事中や通勤中に怪我をしたり、仕事が原因で病気になったりした場合に、治療費や休業中の生活費などを補償してくれる制度です。これまで、労災保険は企業に雇用されている会社員などが加入でき、雇用契約を結ばないフリーランスは加入できませんでした。そのため、フリーランスが業務中に事故に遭っても、全て自己責任で対処するしかないという大きなリスクを抱えていたのです。しかし、ここ数年でエンジニアやライター、デザイナーなどの幅広い職種で個人で働く人が急増しました。フリーランスという働き方が広く定着する中で、長時間労働や心理的負荷など、業務に起因する傷病リスクへの備えが課題となっていました。こうした背景を受けて、国は労災保険の対象を段階的に広げてきました。2021年4月には、芸能やアニメーション制作、柔道整復師など、同年9月からはエンジニアやWebデザイナーのようなITフリーランスや、フードデリバリーを行う自転車配達員など特定の職種に対して、特別加入の対象が広がりました。そして、2024年11月にはライターやグラフィックデザイナー、翻訳者などを含む全職種のフリーランスが、労災保険に特別加入できるようになっています。なお、特別加入制度の対象者は全職種に拡大されましたが、あくまで「職種を問わない」という意味合いであり、フリーランスであれば誰でも無条件で加入できるわけではありません。特別加入制度で加入する際は、次の段落で説明するケースに該当しない必要があります。労災保険の特別加入対象外となるフリーランス労災保険の特別加入の対象外となるケースには、以下が挙げられます。従業員を雇用している(ただし一時的な雇用であれば特別加入は可能)不特定多数の消費者に成果物やサービスを販売している個人からの委託のみで企業からの委託はない具体的に、フリーランスのカメラマンを例に挙げてみましょう。【労災保険に加入できるケース】企業からの依頼を受けて商品やイベントの写真撮影を行う企業と個人の消費者の両方から委託契約を結んで撮影を行う【労災保険に加入できないケース】自身が撮影した素材をインターネット上で不特定多数へ販売している個人の消費者からのみ撮影の委託を受けている▼出典:令和6年11月1日から「フリーランス」が労災保険の「特別加入」の対象となりました|厚生労働省フリーランスとして活動していても、取引先や業務内容によって労災保険の加入対象かどうかは大きく変わるため、違いに注意しましょう。フリーランスの労災保険の補償内容フリーランスが労災保険に特別加入することで、万が一の事故や病気に対しても手厚い補償を受けられるようになります。収入が不安定になりやすいフリーランスにとって、労働中や通勤中の怪我や病気に対して国の制度で守られるのは大きな安心材料となるでしょう。ここでは、労災保険に加入したフリーランスが受けられる補償内容や、いくらもらえるのかを詳しく解説します。【療養補償等給付】仕事中や通勤中に怪我や病気となった場合仕事中や通勤途中の事故で怪我をした場合、治療にかかる費用は全て労災保険でカバーされます。対象となるのは、診察費用や入院費、薬代、通院の交通費、手術費、看護料、移送費などで、治療に必要な実費が補償の対象です。労災指定病院で診療を受けた場合は、本人の支払いは不要となり、病院が直接保険請求を行う「現物給付」という形がとられます。もし指定病院以外で治療を受けた場合は、一旦自己負担となりますが、後日請求すれば返金されます。補償は症状が完治するまで、または症状が固定するまで続くため、長期的な治療が必要なケースでも安心して通院できるでしょう。【休業補償等給付】仕事中の怪我などが原因で仕事ができなかった場合仕事中や通勤中に怪我をして、一定期間仕事ができなくなった場合には、働けなくなってから4日目以降から、1日あたり給付基礎日額の80%(休業補償給付:60%+休業特別支給金:20%)が支給されます。例えば、給付基礎日額を8,000円に設定していた場合は、1日あたり6,400円(8,000円×0.8)が支給されます。受け取れる金額は、働けなくなってから3日間を差し引き、休業期間に応じて以下のような計算となります。1週間(7日)休業した場合:6,400円×(7日-3日)=25,600円1ヶ月(31日)休業した場合:6,400円×(31日-3日)=179,200円【障害補償等給付】仕事中の怪我は治ったものの障害が残った場合怪我や病気が治った後に後遺障害が残ってしまった場合は、障害等級に応じて障害補償年金と障害特別支給金、障害保障一時金などが支払われます。補償の形は、等級によって異なり、第1級から第7級までは年金と一時金が支給され、第8級から第14級までは一時金のみが支給されます。【第1級~第7級】障害等級障害補償年金(給付基礎日額を基準)障害特別支給金障害特別年金(給付基礎日額を基準)第1級313日分342万円313日分第2級277日分320万円277日分第3級245日分300万円245日分第4級213日分264万円213日分第5級184日分225万円184日分第6級156日分192万円156日分第7級131日分159万円131日分【第8級~第14級】障害等級障害補償一時金障害特別支給金障害特別一時金第8級503日分65万円503日分第9級391日分50万円391日分第10級302日分39万円302日分第11級223日分29万円223日分第12級156日分20万円156日分第13級101日分14万円101日分第14級56日分8万円56日分例えば、障害等級3級に該当し、給付基礎日額を12,000円とした場合は、障害補償年金と障害特別年金として給付基礎日額の245日分がそれぞれ毎年支給されるほか、特別支給金として300万円が一括でもらえます。障害補償年金(毎年支給)給付基礎日額×245日分=12,000円×245日=2,940,000円障害特別年金(毎年支給)給付基礎日額×245日=12,000円×245日=2,940,000円障害特別支給金(初年度のみ支給)3,000,000円【傷病補償等年金】仕事中の怪我などが一定期間治らない場合業務中の怪我や病気が長引いて、療養開始から1年6ヶ月が経過してもまだ治癒せず、傷病の程度が傷病等級第1級〜第3級に該当する場合は、傷病補償等年金が支給されます。治療が長期化している間の生活保障を目的とし、これ以上治療しても改善しない状態(症状固定)になるまで支給されます。支給額は、傷病等級に応じて以下の通りです。傷病等級傷病補償年金(給付基礎日額を基準)傷病特別支給金傷病特別年金(給付基礎日額を基準)第1級313日分144万円313日分第2級277日分107万円277日分第3級245日分100万円245日分傷病の状態が症状固定とされ、後遺障害が残ったと判断された場合は、障害補償年金または障害補償一時金に切り替わります。【遺族補償等給付】加入者が仕事中や通勤中に亡くなった場合万が一、仕事中や通勤中の事故によって亡くなった場合には、遺族に対して遺族補償年金などが支給されます。特別加入していれば、残された家族に一定の経済的支援が届く仕組みです。支給される年金の額は、加入者(亡くなった方)の給付基礎日額をもとに決まり、受給資格者の人数によって支給日数が異なります。遺族が1人の場合は153日分、2人の場合は201日分、3人の場合は223日分、4人以上であれば245日分が年金として毎年支給されます。遺族補償年金の受給資格者は、加入者の収入によって生計を維持していた配偶者・子・父母・孫・祖父母・兄弟姉妹で、以下で最も優先順位の高い遺族のみです。妻以外の遺族は、加入者の死亡時に高齢または年少であること、もしくは一定の障害状態にあることが必要です。順位受給資格者1妻、または60歳以上か一定の障害がある夫218歳になってから最初の3月31日まで、または一定の障害がある子360歳以上か、または一定の障害がある父母418歳になってから最初の3月31日まで、または一定の障害がある孫560歳以上か、または一定の障害がある祖父母618歳になってから最初の3月31日まで、または60歳以上か一定の障害がある兄弟姉妹7~1055歳以上60歳未満の夫・父母・祖父母・兄弟姉妹(実際の支給は60歳から)また、遺族補償年金のほか、一時金として一律300万円が支給される「遺族特別支給金」や、遺族補償年金に上乗せされる「遺族特別年金」も受け取れます。もし、遺族補償年金の受給資格者がいない場合や、受給権者が全て失権し年金の累計額が給付基礎日額×1,000日分に満たない場合には、遺族補償一時金が支給されます。【葬祭料等給付】仕事中や通勤中に亡くなった加入者の葬祭を行う場合仕事中や通勤中の事故などで亡くなった場合には、実際に葬儀を執り行った遺族や、喪主などに対して、葬儀費用の一部が支給されます。支給額は以下2通りの計算方法のうち、いずれか高い方が適用されます。315,000円+給付基礎日額の30日分給付基礎日額の60日分例えば、給付基礎日額が10,000円の場合、前者であれば315,000円+300,000円=615,000円、後者であれば600,000円となり、615,000円の方が高いため、前者が適用されます。フリーランスの労災保険の保険料フリーランスは、労災保険に特別加入する際に支払う保険料を自分で決められます。会社員などの労働者は、労災や病気が発生した日以前の一定期間(原則として直近3ヶ月間)に支払われた賃金の総額を、期間の総日数で割って算出します。しかし、雇用契約を結ばないフリーランスには給料がないため、自分で希望する金額を選択できるのです。労災保険の保険料は、給付基礎日額という「1日あたりの平均賃金」をベースに、以下の計算式で算出します。給付基礎日額×365日=保険料算定基礎額保険料算定基礎額×保険料率(原則0.3%)=年間保険料この計算式をもとにしたのが以下の一覧です。給付基礎日額保険料算定基礎額年間保険料3,500円1,277,500円3,831円4,000円1,460,000円4,380円5,000円1,825,000円5,475円6,000円2,190,000円6,570円7,000円2,555,000円7,665円8,000円2,920,000円8,760円9,000円3,285,000円9,855円10,000円3,650,000円10,950円12,000円4,380,000円13,140円14,000円5,110,000円15,330円16,000円5,840,000円17,520円18,000円6,570,000円19,710円20,000円7,300,000円21,900円22,000円8,030,000円24,090円24,000円8,760,000円26,280円25,000円9,125,000円27,375円労災保険の保険料は、国の基準で一律に定められており、上記の16段階から選んで申請します。ただし、フリーランスが労災保険に特別加入するためには、特別加入団体への入会が必要です。多くの場合、入会金や年会費といった付帯費用が別途発生します。付帯費用には差があり、年会費が数千円で済む団体もあれば、1万円以上かかる団体もあります。フリーランス向けの労災保険の主な特別加入団体一覧労災保険への特別加入を希望するフリーランスは、自分の仕事内容に合った団体を選ぶ必要があります。ここでは、エンジニア系やクリエイティブ職種のフリーランスを対象とした特別加入団体を紹介します。自分の仕事がどの団体に該当するのかを把握して、必要な補償をしっかり受けられるようにしておきましょう。新規に加入対象となったフリーランス向け(ライター・カメラマンなど)ライターやカメラマン、編集者、グラフィックデザイナーなど、2024年11月に新たに労災保険の特別加入対象となったフリーランスは、特別加入団体を通じて加入する必要があります。以下に代表的な団体を紹介します。特別団体名運営主体特徴連合フリーランス労災保険センター日本労働組合総連合会日本最大の労働組合連合体「連合」が運営。労災保険加入だけでなく安全衛生教育や災害防止研修、オンライン研修も実施。フリーランス労災保険組合フリーランス協会新規に対象になった職種のほか、エンジニアなど幅広い職種に対応。オンライン手続きやサポートが充実し、個別相談も実施。ACTORSフリーランス労災UberGuild株式会社カメラマンやライターのほか、既存の労災特別加入制度が無かった全ての個人事業が対象。複数業種・兼業も可能。ぺんぎん労災サポートセンター 特定フリーランス部会ぺんぎん労災サポートセンター(事務局:板倉圭吾税理士事務所)税理士や社会保険労務士など専門性の高いメンバーによる運営体制。特定フリーランス向けに特化し、手続きサポートや説明会も実施。みんなの労災保険組合全国建設業親方労災保険組合建設業だけでなく、編集者やデザイナーなど業種問わず加入可能。PCやスマホで手続きが完了し、当日に保険番号を発行。TSCフリーランス部会株式会社シーエーシー税理士や社会保険労務士への相談から労災の手続き、相談が無料。労災保険にさらに上乗せし、手厚い補償をかけることも可能。ITフリーランス向け(エンジニア・Webデザイナーなど)エンジニアやWebデザイナー、データサイエンティスト、Webディレクターなど、専門的な技術職で働くITフリーランスに対応した特別加入団体も複数あります。ITフリーランスが加入できる特別加入団体は、先述したフリーランス協会の「フリーランス労災保険組合」のほか、主に以下の団体が挙げられます。特別団体名運営主体特徴ITフリーランス支援機構 全国労災保険センター一般社団法人 ITフリーランス支援機構IT業務に従事するフリーランスに特化。オンラインでの手続きや給付申請のサポートが強み。手続きをシンプルに済ませたい人におすすめ。TSC IT部会株式会社シーエーシー多様なIT関連職種に対応。全国で加入手続きや給付申請のサポートを実施。専門スタッフが加入から相談、給付までの手続きを支援。アニメーション制作に携わるフリーランス向けアニメーション制作に携わるフリーランス向けの労災保険特別加入団体には、全国アニメ制作従事者労災保険センターが挙げられます。キャラクターデザインや作画、原画、動画、背景などのアニメーション制作関係と、監督、演出家、脚本家、編集などアニメーション演出関係の作業に従事するフリーランスが対象です。社会保険労務士や、労基署の元労災担当官、損害保険・生命保険会社出身者などが事務局を構成し、丁寧なサポートを提供しています。【比較】労災保険と民間保険はどちらがよい?労災保険(特別加入)民間保険補償範囲業務中・通勤中の事故・病気業務外を含む幅広いリスク保障内容治療費全額、休業補償、障害・遺族給付など商品や契約者の年齢などによって異なる(自由設計)保険料月額数百〜数千円程度月額数千〜数万円程度加入条件一定の条件が必要自由に加入可能補償対象期間業務・通勤中の災害時のみ保険内容により柔軟に対応業務中の事故に備えるなら、国の制度である労災保険の方が補償内容が手厚く、保険料も抑えられる傾向があります。労災保険の特別加入では、業務中や通勤中の怪我や病気に対して、治療費の全額や休業補償が支給されます。労災保険の保険料は、給付基礎日額に応じて変動しますが、一般的に月数百円〜数千円と民間保険よりも安価で、支払いも国が行うため信頼性があります。ただし、業務外の怪我や病気は補償の対象外となります。一方で、民間保険は業務時間外や日常生活中の事故、病気にも対応できる商品が多く、補償内容や金額を自由に設計できる点が特徴です。補償対象期間や加入条件も柔軟に選べるため、自分に合った保険を探しやすいという利点があります。ただし、業務中の事故に対する補償は、商品によっては十分でないこともあり、保険料も高額になる場合があります。労災保険と民間保険のどちらがよいかは、備えたいリスクの種類や働き方によって異なります。業務中や移動中のリスクをしっかりカバーしたい場合は労災保険、プライベートでの事故や病気も含めて幅広く備えたいなら民間保険を併用するのが効果的です。両者の違いを理解し、自分にとって必要な保障を見極めましょう。フリーランスが労災保険に特別加入する際の注意点フリーランスが労災保険に特別加入する際には、いくつか事前に知っておくべき大切なポイントがあります。実際に加入すると、保険料の扱いや費用の内訳、補償開始のタイミングなどで「こんなはずではなかった」と感じることも少なくありません。ここでは、労災保険の特別加入を検討・手続きするうえで見落とされがちな注意点を詳しく解説します。後悔しないよう、加入前にしっかり確認しておくことが大切です。保険料は経費計上できない労災保険に特別加入して支払う保険料は、原則として経費として計上できません。経費は、事業を営むうえで必要不可欠な支出です。特別加入による労災保険料は、事業主自身のリスク管理のための支出であり、事業活動に直接必要な費用とはみなされないためです。しかし、社会保険料控除として所得控除の対象にはなります。確定申告時には、社会保険料控除の欄に労災保険の保険料を記載しましょう。保険料のほかに年会費などが必要であることを把握するフリーランスが労災保険に加入する際は、保険料のほかにも団体の年会費などが必要になることがあります。例えば、システムエンジニアやWebデザイナーなどのITフリーランスを対象としたITフリーランス支援機構全国労災保険センターの場合は、入会時に入会金が3,000円と年会費が必要です。年会費は加入月によって異なります。4月1日から3月31日までの年度で算出するため、年度はじめとなる4月加入の場合は7,000円、年度途中の加入の場合は加入月より起算して3月末までの月数×600円が必要です。さらに、入会2年目以降は、年会費7,000円に加えて更新手数料として1,500円がかかります。保険料のみの支払いを想定していると、想定外の出費がかさみ、収支の管理に影響が出る可能性があるため注意が必要です。保険料は高く設定しすぎない労災保険は、支払う保険料が高いほど補償が手厚くなるものの、補償を重視するあまり高い金額を設定しないことが重要です。保険料を高く設定しすぎると、出費の負担が大きくなるため、生活を圧迫する可能性があります。ITフリーランス支援機構全国労災保険センターでは、年収を1年の365日で割った金額が適正金額としています。例えば、年収365万円の場合は1万円が目安となるため、月々の保険料は約833円です。日常生活に影響が出ないよう、負担感のない適切な金額を設定しましょう。申請日よりさかのぼっての加入はできない労災保険は、原則申請日よりさかのぼって加入することはできません。申請日よりさかのぼった加入を認めると、労災が発生したあとで加入するという対応ができてしまうためです。労災が発生してから加入を検討するのではなく、労災に備え、早い段階で加入を検討することが重要です。また、加入団体によっては書類審査や保険料の振込確認などに数日かかる場合もあります。加入手続きは余裕を持って早めに行い、補償開始日を確認したうえで仕事のスケジュールを立てるようにしましょう。特に外での活動が多い職種は、繁忙期の前に手続きを行うことをおすすめします。まとめフリーランスとして働くうえで、業務中や通勤中の怪我や病気が収入に直結するという不安はつきものです。しかし、労災保険に特別加入すれば、業務中の怪我や病気に対して休業補償を受けることができるほか、医療費もかかりません。保険料は、フリーランス自身が収入や生活状況に合わせて設定できます。保険料が高いほど補償は手厚くなりますが、保険料が負担にならないよう無理のない範囲で設定することが重要です。フリーランスは自分の体が資本だからこそ、万が一に備えておくことが大切です。備えがあるだけで、日々の仕事にも安心して取り組めるでしょう。