フリーランスとして働こうと考えたとき、「開業届って必ず出さないといけないの?」と迷う人は少なくありません。また、開業届を出さずにフリーランスとして働くと、どんな影響があるのかも気になるでしょう。この記事では、開業届なしで働くメリット・デメリットや、自分は開業届を出すべきかどうか判断するための基準などを解説します。副業から始める人も、本格的にフリーランスとして独立を目指す人も、ぜひ参考にしてみてください。フリーランスは開業届なしでも働ける?問題ない?開業届を出さずにフリーランスの仕事を始めても、法律上の罰則はありません。ただし、提出しないことでいくつかの不利益が生じたり、選べる申告方法が限られたりします。まずは、どこまでなら開業届なしでも問題ないのか、そしてどのような影響が出るのかを簡単にまとめます。開業届とは?開業届とは、個人が事業を始めたことを税務署へ知らせるための書類です。正式名称は「個人事業の開業・廃業等届出書」で、これを提出すると税制上「個人事業主」として扱われます。原則として、事業を開始してから1ヶ月以内に提出することになっていますが、遅れて出したからといって罰則があるわけではありません。開業届なしでもフリーランスの仕事はできる開業届はあくまで「事業を始めたことを税務署へ知らせるための手続き」であり、提出しなくても仕事自体は問題なく行えます。実際、開業届を出していなくても以下のようなフリーランスの基本的な取引は全て可能です。業務委託契約の締結仕事の受注・成果物の納品報酬の受け取り開業届の有無が、日々の業務や契約の可否に直接影響することはありません。罰則はないが、確定申告は必要開業届を出していなくても、所得が一定額を超えれば確定申告は必ず必要です。つまり、届出の有無で税金のルールが変わることはありません。具体的には以下が基準になります。給与所得がない場合:年間の所得が48万円超給与所得がある場合(副業扱い):副業所得が20万円超これらを上回ると、所得税や住民税の申告が義務になります。開業届を出していないことで申告が免除されることはないため、この点は必ず押さえておきましょう。▼関連記事:確定申告はフリーランスに必須!やり方や必要書類と経費管理のコツ副業では開業届なしで始める人も多い副業収入がまだ少ないうちは、開業届の提出を急がない人も多くいます。本業の合間に「まずは小さく試してみたい」という考え方はごく自然です。ただし、副業であっても年間20万円を超えると確定申告が必要になる点は押さえておきましょう。収入が増え始めた段階で、開業届を提出するかどうかを検討するタイミングが訪れます。▼関連記事:副業で確定申告が必要なケース|やり方・手順や注意点を紹介取引先から求められるケースはほぼない請求書の発行や業務委託契約を結ぶ際、開業届の提出が求められるケースはほとんどありません。多くのクライアントは「個人」として契約を結ぶため、届出の有無で取引を制限することは基本的にありません。ただし、例外的に開業届が関わる場面もあります。屋号名義の銀行口座を開設したいとき:口座開設時に開業届の提示を求められることがある信用力を確認したいクライアントがいる場合:一部の企業では、個人事業主としての証明手段として開業届の提出を求めることもあるこのように、通常の取引では必須ではないものの、手続きやクライアントの方針によっては提出が役立つ場面もあります。状況に応じて柔軟に判断することが大切です。フリーランスが開業届なしで働くメリット開業届を出さずに働くことで、手続きの手間を減らせるなどのメリットがあります。特に収入がまだ小さい段階では、「まずは届け出なしで様子を見る」という選択をする人も少なくありません。ここでは、フリーランスが開業届を提出しないまま働くことで得られる主なメリットを紹介します。手続きなしですぐに仕事を始められる開業届を作成して税務署へ提出する必要がないため、「やってみよう」と思った瞬間からフリーランスとしてすぐに仕事を受けられます。書類作成の負担もなく、税務署へ行く時間を確保する必要もないため、スムーズにスタートできます。収入が少ない段階では事務負担を減らせるまだ事業として本格的に進めるか判断できない段階では、開業届の提出や帳簿づけの準備といった負担を先送りできます。「まずは試しながら収入を増やしたい」という人には、この柔軟さが大きなメリットになります。立ち上げ直後は、事務手続きよりもまず仕事に集中したいものです。開業届を出さずにスタートすれば、余計な準備に時間を取られず、必要なときにだけ対応すればよいため、本業へ力を注ぎやすくなります。事業として形を決める前に柔軟に方向性を探れる開業届を提出すると屋号や事業内容を記載する必要がありますが、提出しないまま始めれば、まだ固まりきっていない方向性を自由に試せます。例えば、「Webデザインで副業を始めたけれど、実際にやってみたらライティングのほうが自分に合っていた」というケースはよくあります。開業届なしなら、こうした方向転換も気兼ねなく行え、自分に合う働き方を探りながら活動の幅を調整できます。事業内容を固定せずに、試行錯誤しながら柔軟に動けるのは、開業届を出さずに始める大きなメリットといえるでしょう。会社員からフリーランスになる人は失業保険がもらえる会社を退職してフリーランスを目指す場合、開業届を提出していない状態であれば失業保険を受け取れるという大きなメリットがあります。失業保険は「失業状態にあり、求職活動をしている人」が対象です。そのため、退職後に独立準備を進めつつ、ハローワークで求職活動を並行して続けていれば、フリーランス志望の場合でも給付の対象になります。一方で、たとえ実際に仕事を受けていない状態でも、開業届を提出した時点で事業を始めたとみなされ、失業状態ではないと判断されます。結果として失業保険の受給資格を失ってしまう点には注意が必要です。独立したばかりの頃は、案件が安定しにくく収入の見通しも立ちづらいものです。「せめて失業保険は受け取っておきたい」と考える人は多いため、受給を希望するなら開業届の提出タイミングには十分配慮しましょう。▼関連記事:フリーランスになるとき失業保険(失業手当)はもらえる?受給条件や申請の流れを解説扶養内で働き続けやすくなる開業届を出していない場合は、扶養内で働き続けやすいというメリットもあります。フリーランスが扶養に入るには、一般的に「年間の合計所得を一定以下に抑える」ことが条件ですが、社会保険によってはさらに厳しいルールが設けられていることがあります。特に注意したいのが、「開業している個人事業主は扶養に入れない」とする制度があるケースです。この場合、収入が少なくても、開業届を出した瞬間に税金や社会保険料の支払い義務が発生し、扶養から外れる可能性があります。一方、開業届を出していなければ、そもそも「開業している」とみなされないため、こうしたルールがある社会保険でも扶養に入りやすくなります。そのため、扶養を維持したい人にとっては、開業届を出さずに働くほうが柔軟性が高いといえるでしょう。▼関連記事:フリーランスが扶養内で働く際の注意点!年収の壁や目安の年間所得を解説フリーランスが開業届なしで働くデメリット開業届を出していなくてもフリーランスとして活動することは可能です。しかし、税制面の優遇が受けられなかったり、事業運営の選択肢が狭くなったりと、不利になる点も少なくありません。ここでは、開業届を提出せずに働くことで生じる主なデメリットを解説します。青色申告が使えず節税メリットを逃す開業届を提出していないと、青色申告承認申請ができないため、フリーランスにとって大きな節税メリットをまったく利用できません。具体的には、以下の制度が使えなくなります。65万円(または55万円)の青色申告特別控除赤字の3年繰越家族への給与を経費にできる「青色事業専従者給与」これらは節税効果が非常に高く、開業届を出して白色申告のままにしている場合と比べても、年間で大きな差が生まれます。また、翌年から青色申告を使いたいと思っても、承認申請には期限があるため、開業届の提出が遅いと間に合わないこともあります。結果として、節税できる年度が1年減ってしまうケースも出てきます。▼関連記事:フリーランスは青色申告で確定申告しよう!控除の活用や節税のコツを解説取引先への信用力が弱くなる開業届は、税務署に対して「事業を正式に始めました」と示す公的な届出です。そのため、提出していない状態だと事業の実態が不明確な個人と見られる可能性があります。特に、コンプライアンスを重視する企業や、リファレンスチェック(事業実態の確認)を行う法人との契約では、不利になる場面も考えられます。フリーランスとして継続的な契約や高単価案件を狙う場合、クライアントは「長く安心して任せられる相手かどうか」を慎重に判断します。その際、開業届を提出していることは、事業者としての基本的な信用を示す材料の1つになります。つまり、信頼性が重視される場面では、開業届の提出が案件獲得にプラスに働くことが多いといえるでしょう。屋号を使った口座開設が難しくなる銀行によっては、屋号名義の口座を作る際に開業届の提示を求めるところがあります。屋号で活動したい人や、事業用の名義を整えたい人にとっては、不便に感じる場面が出てくるでしょう。また、事業用とプライベート用の口座を分けておくことは、経費の管理・収支の把握・確定申告の準備といった事業運営の基本において非常に重要です。しかし、開業届がないままだと、屋号口座を開設できなかったり、事業用口座としての区分が曖昧になったりして、こうした管理体制を整えにくくなってしまいます。結果として、後々の申告作業や経理の効率にも影響が出る可能性があります。事業用のクレジットカード(ビジネスカード)が作れないビジネスカードは、法人だけでなくフリーランスでも発行できます。事業用の支払いを法人カードに集約すれば、私用との区別が明確になり、経理処理が格段にスムーズになります。さらに、一般的な個人カードより利用限度額が大きい傾向があるため、高額な機材購入や広告費など、事業で必要な支払いにも対応しやすいという利点があります。ただし、法人カードの新規発行には開業届の提出が必須です。開業届がない場合、事業の実態を証明できないため、法人名義(個人事業主名義)でカードを作ることができません。屋号付き銀行口座と同様、事業の基盤を整えたい人にとっては、開業届を出していない状態が大きな制約になる点を覚えておきましょう。▼関連記事:フリーランスがクレジットカードで業務効率化するコツ|人気のビジネスカードも開業初年度は小規模企業共済に加入できない小規模企業共済は、中小企業基盤整備機構(中小機構)が運営する自営業者向けの退職金制度です。毎月積立を行い、廃業や引退時に退職金として受け取れる仕組みのため、フリーランスが老後資金を準備するうえで非常に有効な制度です。加入する際には、開業届の控え、または確定申告書の写しの提出が求められます。そのため、開業届を提出していない場合は、初年度の確定申告が終わるまで必要書類が揃わず、申し込みができません。せっかく制度を早く活用したくても、スタートを遅らせることになる点はデメリットといえるでしょう。▼関連記事:小規模企業共済とは?個人事業主やフリーランスの備えと節税効果を解説補助金・助成金が利用できない場合がある補助金や支援制度の中には、「個人事業主であること」を申請の条件としているものがあります。この場合、開業届を提出していないとそもそも申請資格が得られず、利用できないという問題が生じます。特に、事業拡大・設備投資・新サービスの立ち上げなどを計画している場合、公的支援が使えないことは大きな機会損失です。将来的に事業を成長させたい人ほど、開業届を早めに出しておく価値があります。支援制度を活用できる状態を整えておくことは、フリーランスとしての選択肢を広げるうえでも重要です。保育園の入園申し込みに苦戦する保育園の入園申し込みでは、保護者の就労状況を示す書類の提出が求められます。会社員であれば、勤務先が就労証明書を作成してくれますが、フリーランスの場合は自分で就労状況申告書を用意する必要があります。就労状況申告書には、以下の情報の提示を求められる場合があります。就労場所事業内容屋号就労時間実績が分かる資料(開業届の控え、制作物、契約書など)そのため、開業届を出していない、かつまだ実績が少ないフリーランスの場合、就労状況の証明が十分にできず、保育園の申込で不利になる可能性があります。▼関連記事:【フリーランス向け】就労証明書の書き方を解説!保育園の入園手続きで必要な書類や準備もフリーランスが開業届を出さないとインボイス登録に影響が出る?結論として、開業届を出していなくてもインボイス登録は可能です。フリーランスであれば、条件を満たすことで「適格請求書発行事業者」として登録できます。インボイス制度では、売り手が適格請求書を発行し、売り手・買い手の双方がその請求書を保存することで、買い手側が仕入税額控除を受けられる仕組みになっています。適格請求書発行事業者になるための要件には、開業届の提出は含まれていません。そのため、開業届を出していないフリーランスでもインボイス登録自体は問題なく行えます。ただし、所得税法では開業届は「開業から1ヶ月以内に提出する」と定められています。また、開業届を出しておいたほうが、インボイス登録を含む各種の事業手続きもスムーズに進み、トラブル防止にもつながります。スムーズな事業運営を目指すのであれば、開業届は早めに提出しておくのがおすすめといえます。▼関連記事:インボイスに登録しない選択はあり?フリーランスの判断基準を解説【判断基準】フリーランスが開業届を「出さない」vs「出す」の違いフリーランスが開業届を出さないパターンと出すパターンの違いを以下にまとめました。開業届を出さない開業届を出すフリーランスとして働けるか働ける働ける失業保険受け取れる出した後は受け取れない確定申告の方法白色申告青色申告が可能帳簿付け・確定申告の手間シンプル複式帳簿で処理がやや煩雑扶養内での働きやすさ加入する健康保険を問わず働きやすい健康保険によっては加入できない可能性がある確定申告における特別控除特別控除なし最大65万円の特別控除あり経費計上家族に支払った給料は一部経費計上できない無制限赤字の繰り越しできない(災害などの特例を除く)できるインボイス登録登録できる登録できる就労証明書の提出証明書の取得に苦労する可能性がある開業届を証明書として提出できる補助金の申請開業届が必要な場合はできないできる小規模企業共済初年度は加入できない開業届を証明書として初年度から加入できる屋号付きの銀行口座開設できない開設できる法人用クレジットカード作成できない作成できるまた、開業届を出すべきか迷っている人は、「収入」「働き方」「節税の必要性」「今後の事業方針」などの観点から判断の目安を整理しておくと、自分にとってベストなタイミングが掴みやすくなります。以下のポイントを基準に、自分の状況と照らし合わせて判断してみましょう。収入が安定する予定があるかどうか継続して収入が入る見込みがあるなら、開業届を早めに出すメリットが一気に大きくなります。一方で、単発の案件がたまにある程度なら、急いで提出しなくても大きな支障はありません。月ごとの収入が安定してきたり、長期で契約できるクライアントが確保できたりしたタイミングは、開業届を出すベストな時期といえるでしょう。逆に、まだ収入の見通しが立ちにくい初期段階では、状況を見ながら提出タイミングを判断するのも1つの選択肢です。節税メリットを重視するかどうか65万円控除をはじめとする青色申告のメリットを活用したい場合、開業届の提出は欠かせません。収入が増えるほど節税効果は大きくなるため、早めに提出して青色申告を使える状態にしておくほうが圧倒的に有利です。特に、年間所得が100万円を超える見込みがある場合は、青色申告の恩恵が大きく、開業届を出すメリットが一段と高まります。本業からフリーランスへ移行する予定がある人なら、なおさら税制優遇を最大限活用できる体制を整えておくべきでしょう。節税を重視するなら、「迷ったら早めに出す」が基本の判断基準になります。取引先や契約の信用を高めたいか法人や大手クライアントと取引する可能性があるなら、開業届を出しておくことで「事業者としての信用力」を示しやすくなります。継続的な案件や高単価案件を狙ううえで、クライアントからの信頼は欠かせません。開業届を提出しているだけでも、事業としてしっかり運営している、長期的に取引できる相手であるという印象を与えられ、営業面にもプラスに働きます。より大きな案件を獲得したい人ほど、開業届の提出は早めに検討しておく価値があります。事業用口座や屋号を使いたいか屋号名義の銀行口座やビジネスカードを作りたい場合、開業届の提出を求められることがあります。これらをスムーズに作成したいなら、開業届を出しておくほうが確実です。また、お金の流れが整理されていれば、ミスも減り、会計作業も格段に楽になります。今後きちんと事業として運用していきたい人ほど、開業届の提出は早めに検討する価値があります。補助金・助成金の利用を考えているか開業届を出していないと利用できない補助金・助成金が多いため、事業を広げる意志があるなら早めに提出しておくほうが無難です。設備投資やスキルアップのための資金が必要になったとき、公的支援制度は大きな後押しになります。しかし、開業届がないと申請すらできず、せっかくのチャンスを逃してしまう可能性があります。将来の成長を視野に入れている人ほど、必要なときにすぐ制度を活用できるよう、事前に開業届を出しておくことをおすすめします。▼関連記事:フリーランスが開業届を出すメリット!提出不要な場合や提出方法までフリーランスが開業届を提出する際の手順最後に、フリーランスが開業届を提出する際の手順を解説します。スムーズに進められるよう、事前に必要書類や方法を確認しましょう。①開業届に必要事項を記入・提出する開業届の入手・記入方法は、大きく3パターンあります。税務署に持参・郵送するe-Taxで申請する会計ソフトを利用する開業届を税務署に持参・郵送する場合は、国税庁のホームページからダウンロードする、もしくは税務署窓口で入手します。開業届を印刷したり、税務署に出向いたりといった手間は生じるものの、書類作成で疑問が生じた場合や不備があった場合に、直接職員に質問できるメリットがあります。e-Taxで申請する場合は、マイナンバーカードやICカードを読み込む機器(またはスマートフォンアプリ)を用意し、e-Taxのページからソフトをダウンロードします。会計ソフトの場合は、ステップに沿うだけで簡単に開業届の作成から提出まで対応できます。いずれも税務署に行く必要がなく、オンラインで申請が完結します。開業届の記載事項や具体的な書き方は、国税庁のホームページで公開されている「書き方」を参照しましょう。記入を終えたら税務署に書類を提出して手続きは完了です。▼関連記事:フリーランスにおすすめの会計ソフト8選!選び方・比較ポイントを解説②青色申告承認申請書も用意する開業届を提出した後は、続けて青色申告承認申請書の提出準備も行いましょう。青色申告をするためには、青色申告承認申請書の提出は必須です。青色申告承認申請書も、国税庁のホームページまたは税務署で入手できるほか、e-Taxでも申請可能です。③インボイス登録の準備を行うインボイスの登録は、開業届と同じく管轄の税務署に申請が必要です。インボイスへの登録を考えている人は、開業届の提出にあわせてインボイス登録も済ませておくことをおすすめします。インボイスの登録申請を行う際は、事前に国税庁のフローチャートで適切な登録申請様式を確認し、自分に合った申請書を入手しましょう。まとめフリーランスは、開業届を提出しなくても罰則を受けることはありません。ただし、節税できない、事業の証明がしづらい、公的制度を利用しにくいなど、実務面でのデメリットは少なくありません。特に、節税の柱となる青色申告を使うためには、開業届と青色申告承認申請書の両方が必要 です。開業届を出すだけでは青色申告は使えないため、手続きはセットで進めておくと安心です。フリーランスとして活動を始めたら、原則1ヶ月以内のタイミングで開業届を提出し、スムーズに事業を進められる体制を整えましょう。