クライアントから「請求書に源泉徴収を記載してほしい」などと言われて戸惑った経験があるフリーランスは多いのではないでしょうか。自分で請求書を作る立場になると、報酬の計算や税金の扱いなど、会社員のときには気にしなかったことに対応しなければなりません。中でも源泉徴収は、知っているようで実はよく分からないパターンが多いのも現実です。この記事では、フリーランスが知っておくべき源泉徴収の基本知識から、具体的な計算方法や請求書への記載方法などを分かりやすく解説します。実務で迷わないよう、すぐ使える内容を紹介するので、税金の知識に自信がない人はぜひ最後までご覧ください。源泉徴収とは?源泉徴収とは、報酬や給与などからあらかじめ税金を差し引く仕組みのことです。所得税と復興特別所得税が対象となっており、クライアントがフリーランスに報酬を支払う際に、これらの税金が自動的に差し引かれます。源泉徴収は、国が税金を確実に集めるために行われます。税金は本来、報酬や給料を受け取る個人が納めるものですが、全員が期日までに正確に行うとは限りません。そのため、支払い側が先に一部の税金を差し引いて税務署に納めることで、国が納税の取りこぼしを防ぐ仕組みになっているのです。源泉徴収で差し引かれた税金は、確定申告を通じて精算されます。税金を納め過ぎている場合は、確定申告をすれば還付(お金が戻ってくる)され、反対に源泉徴収されていない収入が多く、納めるべき税金が不足している場合は、追加で納税する必要があります。なお、全てのフリーランスの仕事が源泉徴収の対象になるわけではありません。例えば、執筆やデザインなど特定の業種は源泉徴収の対象ですが、Webディレクターなどのように対象外の職種もあります。どの仕事が該当するかは次の段落で詳しく説明するので、自分の仕事が対象かどうかを理解し、請求書作成や納税に備えましょう。源泉徴収の対象となるフリーランスの仕事源泉徴収は、大きく分けて以下の8つの仕事(報酬)が対象となります。報酬の種類具体的な内容原稿料・講演料など記事や書籍、雑誌などの原稿料、講演会やセミナーでの講演料、取材費、台本報酬、監修料など。ただし、懸賞応募作品の入選者に対する賞金など、1回の支払いが5万円以下の場合は源泉徴収は不要。弁護士や公認会計士、司法書士などへの報酬弁護士や税理士、司法書士など特定資格者へ支払う報酬・料金。社会保険診療報酬支払基金が支払う診療報酬医療関係者に支払われる診療報酬。プロスポーツ選手やモデル、外交員などへの報酬野球やサッカー、テニスなどのプロスポーツ選手、モデル、外交員への報酬・賞金。芸能関係の報酬映画や演劇、音楽、舞踊、漫才、テレビ放送などの出演料、芸能プロダクションを営む個人への報酬・料金。コンパニオンやホステスなどへの報酬宴会などで接待を行うコンパニオン、バーやキャバレーのホステスへの報酬、報奨金など。契約金プロ野球選手の契約金など、役務の提供を約することで支払う契約金。広告宣伝のための賞金・競馬の賞金広告宣伝のための賞金、馬主に支払う競馬の賞金、一般人向けクイズの賞金や商品など。▼参考:No.2792 源泉徴収が必要な報酬・料金等とは|国税庁上記の表を、さらに詳細に落とし込んだのが以下の表です。以下では、フリーランスとして活動する人数が比較的多い職種を挙げています。特に、上記の表で「原稿料や講演料など」に含まれる業務が多いため、自分の仕事が源泉徴収の対象となるかどうかをしっかり確認しましょう。職種源泉徴収が対象となる具体的な仕事ライター、作家雑誌やWebメディアの記事、レポート、シナリオ、台本の執筆などデザイナー工業デザイン、グラフィックデザイン、パッケージデザイン、広告デザイン、インテリアデザイン、工業デザイン、ディスプレイなどイラストレーター書籍や雑誌、Webメディアなどの挿絵作成カメラマン広告や書籍、雑誌などに掲載する写真撮影校正者・校閲者書籍や雑誌などに掲載する文章の校正・校閲セミナー講師企業や団体が主催するセミナーや研修、講演会での講師業務作曲家・編曲家楽曲の創作、曲のアレンジ装丁家本の表紙や背表紙、裏表紙、帯、カバーなど本の外観のデザイン通訳家・翻訳家文学作品やビジネス文書などの文字情報、会議や映像などの音声情報を別の言語に変換▼参考:第5 報酬・料金等の源泉徴収事務|国税庁源泉徴収の対象外となるフリーランスの仕事一方で、源泉徴収の対象とならない仕事も多く存在します。対象外の業務では、報酬から税金が差し引かれることはなく、報酬はそのまま振り込まれます。ただし、その分、自分でしっかりと納税額を把握し、確定申告で納める必要があります。以下に、源泉徴収が原則として不要なIT系フリーランスの主な業務をまとめました。職種源泉徴収が対象外となる具体的な仕事エンジニアクライアントの要望ヒアリング、要件定義、システム設計、プロジェクト管理、テスト、運用プログラマー設計書に基づいたプログラミング、デバッグ、テスト、修正WebディレクターWebサイト全体の進行管理や調整、品質管理などWebマーケターデータ分析や広告運用、コンテンツ戦略などWebを活用したマーケティング施策の立案・実行動画編集YouTubeなど動画投稿サイトに掲載する動画の編集などライター試験問題の作成カメラマンWebサイトに掲載する写真撮影源泉徴収をされない場合はどうなる?フリーランスの仕事が源泉徴収の対象外であれば、源泉徴収されていなくても問題ありません。毎年2月16日から3月15日の間*に確定申告を行い、所得税を支払いましょう。ただし、原稿の執筆やWebデザインなど、源泉徴収の対象となる仕事をしているにも関わらず、源泉徴収されていない場合は注意が必要です。このような場合は、本来クライアント側が源泉徴収を行う義務があります。もし差し引かれていないことに気づいたら、早めにクライアントに連絡し、正しい対応を確認しましょう。そのまま放っておくと、無申告加算税や延滞税、重加算税などのペナルティが課される恐れがあります。*申告期限が、土曜日・日曜日・祝日の場合は翌日が期限となる。フリーランスの源泉徴収税の計算方法ここでは、フリーランスが報酬を受け取る際に差し引かれる源泉徴収税の具体的な計算方法を解説します。請求書を作成したり、手取り金額を把握したりするときに、源泉徴収額を自分で計算できるようになっておくと安心です。100万円を超えるかどうかで税率や計算方法が変わるため、間違えやすいポイントでもあります。報酬額に応じた正しい計算方法を確認していきましょう。報酬が100万円以下の場合報酬が100万円以下の場合は、支払金額に対して一律10.21%の税率で源泉徴収されます。10.21%の内訳は、所得税(10%)と復興特別所得税(0.21%)です。例えば、請求金額が285,000円の場合の計算式と源泉徴収額、手取り額は以下の通りになります。【源泉徴収税】285,000円×10.21%=29,098円※1円未満は切り捨て【源泉徴収税を差し引いた手取り】285,000円-29,098円=255,902円上記のように請求金額が285,000円の場合は、源泉徴収額が29,098円となり、手取り(実際の振り込み額)は255,902円となります。報酬が100万円を超える場合報酬が100万円を超える場合は、100万円を超えた金額に20.42%の税率をかけ、そのうえで一律で102,100円を加算します。この102,100円とは、100万円に10.21%の税率をかけた金額で、100万円までの部分にかかる源泉徴収額にあたります。例えば、報酬が200万円の場合の計算式と源泉徴収額、手取り額は以下の通りになります。【源泉徴収税】(2,000,000円-1,000,000円)×20.42%+102,100円=1,000,000円×20.42%+102,100円=306,300円【源泉徴収税を差し引いた手取り】2,000,000円-306,300円=1,693,700円上記のように請求金額が200万円の場合は、源泉徴収額が306,300円となり、手取り(実際の振り込み額)は1,693,700円となります。源泉徴収税額はクライアントが代わりに納税しますが、最終的な税負担はフリーランス自身に関係するため、源泉徴収の仕組みと計算式は理解しておくのがおすすめです。【逆算】源泉徴収額を手取りから計算する方法ここでは、「手元に入る金額(手取り)から、実際の請求額を逆算したい」というケースに対応する計算方法を紹介します。逆算方法の把握は以下のようなケースで有効です。クライアントに手取りベースで報酬交渉を行うケース請求書などを紛失して手取りの報酬金額しか分からないケース(確定申告用に報酬総額や源泉徴収税額を逆算して申告書へ記載する際に便利)なお、手取り報酬が89万7,900円以下と超える場合で逆算の方法が変わるため、それぞれのケースを具体的に解説します。手取り報酬が89万7,900円以下の場合報酬が100万円以下で、手取り金額から報酬総額を逆算したい場合は、「手取額÷0.8979」で算出可能です。源泉徴収額を求める場合はそこで算出された金額に税率(10.21%)をかけます。なお、0.8979という数値は、「1-0.1021(10.21%)」に基づくもので、源泉徴収額を加味して請求金額を求めるための係数です。例えば、手取りが10万円の場合の、報酬総額と源泉徴収税額の逆算式は以下の通りになります。【報酬総額】100,000円÷0.8979=111,370円※1円未満は切り捨て【源泉徴収税】111,370円×10.21%=11,370円手取り報酬が89万7,900円を超える場合報酬が100万円を超える場合は、「(手取額-102,100円)÷0.7958」で逆算できます。100万円部分にかかる源泉徴収額(102,100円)を差し引き、残りの金額に「1-20.42(20.42%)」を反映した係数0.7958で割り戻します。例えば、手取りが120万円の場合の、報酬総額と源泉徴収税額の逆算式は以下の通りになります。【報酬総額】(1,200,000円-102,100円)÷0.7958=1,097,900円÷0.7958=1,379,617円※1円未満は切り捨て【源泉徴収税】(1,379,617円-1,000,000円)×20.42%+102,100円=379,617円×20.42%+102,100円=77,517円+102,100円=179,617円※1円未満は切り捨て請求書の源泉徴収額の記載方法と注意点請求書を作成する際、慣れていないと「源泉徴収ってどう書けばいい?」「どこまで税率をかける対象になるのか分からない」と戸惑ってしまいます。源泉徴収を適切に記載しないと、クライアントとトラブルになりかねません。ここでは、源泉徴収の具体的な書き方から小数点の扱いまで、実務で役立つ知識を紹介します。源泉徴収税のかかる部分源泉徴収の対象となるのは、あくまで報酬部分のみで、消費税には課税されない点に注意が必要です。例えば、報酬が税抜100,000円(税込110,000円)の場合は、消費税(10%)を除いた100,000円のみに源泉徴収の課税計算を行います。「税込で請求しているから、そのまま源泉徴収の税率をかければいいのでは?」と勘違いしがちですが、源泉徴収の計算は税抜ベースで行うことを忘れないようにしましょう。小数点以下の取り扱い源泉徴収税額の計算結果に小数点以下が出た場合は、「1円未満切り捨て」が原則です。例えば、報酬金額が55,000円の場合、源泉徴収税額は55,000×0.1021で5,615.5円になりますが、請求書に記載するのは「5,615円」となります。正しく行わないと、請求額と実際の支払額にわずかなズレが生じてしまいます。ExcelやGoogleスプレッドシートなどでINT関数を使って自動的に切り捨て処理されるようにすると、間違いなく対応できます。源泉徴収の表記方法請求書には、「税抜報酬」「消費税」「源泉徴収額」「差引請求額」を明確に分けて記載しましょう。分けることで、クライアントとフリーランスの双方が計算ミスがないか確認しやすいためです。項目名としては、「源泉徴収税額」や「源泉所得税」などがよく使われており、どちらも問題ありません。請求書上で源泉徴収税を記載する位置は、以下の画像のように、小計や消費税の後にするのが一般的です。Excel・Googleスプレッドシートの関数の入れ方ExcelやGoogleスプレッドシートに関数を入れておくと、単価や作業数を入力するだけで源泉徴収額が自動的に計算されるように設定できます。【使用する関数】=INT(IF(■<=1000000,■10.21%,(■-1000000)20.42%+102100))※■には小計のセル番地を記入上記の関数では、報酬の小計が100万円以下の場合は10.21%の税率が、100万円を超える場合は20.42%の税率が自動で適用されます。なお、ExcelもGoogleスプレッドシートも同じ関数を使用します。例えば、H35のセルにある小計に対して源泉徴収の税率をかける際には、以下のように入力します。=INT(IF(H35<=1000000,H3510.21%,(H35-1000000)20.42%+102100))また、取引金額が100万円を超えないフリーランスの場合は、以下のようにもっとシンプルな関数に設定するのもおすすめです。「=■*10.21%」※■には小計のセル番地を記入例えば、H35のセルにある小計に対して源泉徴収の税率をかける際には、以下のように入力します。=(H35*10.21%)自動計算の仕組みを作ってテンプレート化しておくと、請求書を作成する効率が上がるだけでなく、手計算によるミスも防げます。源泉徴収されたフリーランスが確定申告に向けて準備したいことここでは、源泉徴収された場合に、フリーランスが確定申告に向けて準備しておくべき具体的な内容を紹介します。報酬から差し引かれた源泉徴収額は、確定申告で申告しなければ税務上反映されません。確定申告を忘れると、本来納めるべき税金に加えて、すでに引かれていた分まで納めることになり、いわば「二重払い」になるリスクがあります。損をしないように、年明けからの税務書類の管理や記載の仕方を正しく把握しておくことが重要です。クライアントに支払調書を発行してもらう源泉徴収の金額を正確に把握するには、クライアントに支払調書を発行してもらうことが重要です。支払調書とは、1年間にクライアントから支払われた報酬額や源泉徴収された税額などが記載された書類です。確定申告時に、実際にいくら報酬を受け取ったのか、どれだけ税金が引かれていたのかを正確に確認するための参考資料となります。ただし、支払調書の発行はクライアント側の義務ではありません。確定申告の時期が近づいても送付されない場合は、遠慮せずクライアントに支払調書の発行を依頼しましょう。なお、よく似た書類に源泉徴収票があります。源泉徴収票は、主に会社員など給与所得者向けに発行される書類であり、業務委託契約を結ぶフリーランスは対象外です。ただし、派遣やアルバイト、パートを掛け持ちしているフリーランスの場合は、勤務先から源泉徴収票が送付されるため、確定申告の際は源泉徴収票を確認しましょう。確定申告書に記入する源泉徴収された金額は、確定申告書の該当欄に正しく記入しなければ、納税額の計算に反映されません。確定申告書には、報酬の合計額や必要経費に加えて、「源泉徴収税額」という項目があり、ここに1年間で差し引かれた源泉徴収額を記入します。源泉徴収税額に記載することで、すでに前払いされている税金があることを税務署に伝えられるため、納税額の調整や還付が正しく行われます。記入漏れがあると、本来よりも多く税金を支払うことになってしまうので注意が必要です。記載する際は、支払調書に記載された源泉徴収税額をそのまま転記するだけで大丈夫です。報酬を複数のクライアントから受け取っている場合は、それぞれの源泉徴収額を合算して記載するようにしましょう。【納税額が不足している場合】期日までに支払いを行う確定申告の結果、まだ納めていない税金があることが判明した場合は、原則として確定申告の期限日である3月15日までに不足分の税金を支払わなければなりません。支払いを忘れると、延滞税などのペナルティが発生する可能性があります。延滞税は、納付期限の翌日から納付する日までの日数に応じて課されます。【延滞税の計算方法】納付期限から2ヶ月までの場合:納付するべき本税の額×(「年7.3%」または「特例基準割合+1%」のいずれか低い方)×滞納日数÷3652ヶ月を超えた場合:納付するべき本税の額×(「年14.6%」または「特例基準割合+7.3%」のいずれか低い方)×滞納日数÷365納税は、税務署や金融機関、コンビニでの現金納付のほか、e-Taxというオンラインシステムを利用して、ネットバンキングやクレジットカードで支払うことも可能です。納付すべき金額や支払い方法は、確定申告書を提出した後に出てくる「納付書」や「納付番号」で分かります。納付期日を過ぎてしまうと余計な費用がかかるので、できるだけ早めに支払いを済ませましょう。【過払いの場合】還付されるのを待つ源泉徴収された金額が、確定申告で計算された税額よりも多かった場合は、払いすぎた税金が後日還付されます。還付金は申告書の内容に問題がなければ、申告後1〜2ヶ月程度で指定した銀行口座に振り込まれます。例えば、源泉徴収額が12万円で、確定申告の結果納税額が8万円だった場合は、差額の4万円が還付されます。フリーランスが発注側の場合では源泉徴収は必要?フリーランスは、ほかのフリーランスやアルバイトに仕事を依頼し、報酬を支払う立場になることがあります。その際に「源泉徴収はしなければならないのだろうか?」と不安になる人は少なくありません。実際には、ほとんどのケースで源泉徴収の義務はありません。しかし、一定の条件を満たすと源泉徴収の義務が発生する「源泉徴収義務者」になる場合もあるため、ルールを正しく把握しておくことが大切です。フリーランスが源泉徴収しなければならない条件フリーランスが源泉徴収しなければならない条件は、以下の2点です。2名を超える従業員(正社員やパート、アルバイトなど)を雇って給与を支払っている雇っている従業員は家事使用人に該当しないただし、法人化をせず、常時2人以下のお手伝いさんなどのような人材を雇っている場合は、源泉徴収をする必要はないと定められています。つまり、従業員を雇用していない一般的なフリーランスの場合は、執筆やデザインなどの源泉徴収の対象となる仕事を外注しても、源泉徴収を行う義務は負いません。フリーランスが源泉徴収する場合の手続き方法源泉徴収義務者に該当するフリーランスは、税務署に「給与支払事務所等の開設・移転・廃止の届出」を提出する必要があります。書類は、e-Taxソフトで書類を作成・提出するか、税庁ホームページから書式をダウンロードして郵送します。報酬を支払う段階では、まず報酬金額から源泉徴収税額を差し引いて支払いを行います。そして、報酬を支払った月の翌月10日までに、差し引いた金額を税務署に納付します。納付は、税務署に出向くかe-Taxで行います。さらに、年末には支払調書を作成して税務署に提出するとともに、報酬を支払った相手にも送付します。支払調書のフォーマットは国税庁のサイトに掲載されているため、参考にするとよいでしょう。まとめフリーランスとして仕事を受ける立場でも、依頼する立場でも、源泉徴収に関する基本的な知識は欠かせません。特に報酬から天引きされた税金は、確定申告でしっかり申告しなければ、納めすぎて損をしてしまう可能性があります。実際に、年間で数万円〜十数万円の還付がある人も少なくありません。また、請求書に源泉徴収額を記載する際は、計算ミスや記載漏れがないよう丁寧に作成する必要があります。源泉徴収のルールは一見難解ですが、1つ1つ整理していけばそれほど難しくありません。正しい情報を身につけることで、損をせず、クライアントにも信頼される仕事の進め方ができるようになるでしょう。